「マイナ保険証」を基本とする仕組みに移行します
■12月2日から保険証の新規発行が停止され、「マイナ保険証」を基本とする仕組みに移行します。
「マイナ保険証」は、保険証の利用登録をしたマイナンバーカードのことです。12月1日までに交付された従来の保険証は有効期限までは使用できますが、それ以降は「マイナ保険証」または「資格確認書」のいずれかで医療機関を受診することになります。
◇資格確認書って?
12月2日以降、新規に加入したときや、保険証の内容が変わったとき、紛失したとき、有効期限が終了したときなどに、保険証に代わる「資格確認書」を交付します。
原則として「マイナ保険証」を持っていない方が交付の対象ですが、後期高齢者医療については当面の間、マイナ保険証の有無にかかわらず全員に交付します。
国民健康保険でマイナ保険証が使えない状況にある方には申請により交付します。
◇マイナンバーカードの保険証利用登録の解除ができるようになりました。
保険福祉課の窓口で申請を受け付けます。登録を解除した方には保険証の有効期限が終了したときなどに「資格確認書」を交付します。
■入院するときや医療費が高額になるときは…
「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「認定証」)を医療機関に提示することで、窓口負担を自己負担限度額までにおさえることができます。後期高齢者医療では12月2日から「認定証」の新規発行が停止となり、これに代わって「資格確認書」に適用区分等の記載が加わります。国民健康保険は、これまでどおり申請により「認定証」を交付します。
・自己負担限度額は、所得に応じた適用区分ごとに異なります。
・マイナ保険証には適用区分等の情報が連携されているため、「認定証」の提示は不要です。
・12月1日までに交付された「認定証」は有効期限まで使用できます。
・12月1日までに「認定証」の交付を受けていない方で、入院などにより医療費が高額になる見込みの方は、保険福祉課で手続をしてください。
■国民健康保険税に滞納があると、医療費が10割負担になる可能性があります。
定期的な分納や特別な事情の届出がなく、国民健康保険税の滞納が一定期間以上続くと、医療費が10割負担となる場合があります。申請により7割または8割分が払戻しとなりますが、払戻しとなる額は滞納分の納付に充てていただくようにお願いしています。
国民健康保険税は、皆さんの医療や介護サービスを維持していくための大切な財源です。納期限までに納付できないときや、納付が難しい事情があるときなどは、未納のままにせず、必ず税務課までご相談ください。
■私はマイナ保険証が使えるの?
マイナポータルで確認・登録できます
マイナ保険証を使うためには、マイナポータルのほか、医療機関の受付やセブン銀行ATMなどで事前に保険証の利用登録を行う必要があります。
マイナポータルではご自身の保険情報のほか、医療やお薬の情報、特定健診の結果なども閲覧できます。健康づくりのためにお役立てください。
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問合せ:
保険福祉課保険係【電話】(内線151・152・153)
福岡県後期高齢者医療広域連合【電話】092-651-3111
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