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特集2 「子どもの発達で気になることがある…」 まずは相談してください

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福岡県遠賀町

■特集2 12月3~9日は障がい者週間「子どもの発達で気になることがある…」 まずは相談してください
◆こんな悩みや不安を抱えていませんか?
・ちょっとしたことで怒って、同級生をたたいてしまう
・かかりつけの病院の先生に発達の遅れを指摘された
・3歳児健診で周りの子どもたちと比べたとき、成長の遅れが気になった
・学校での集団生活が難しく、コミュニケーションに不安があるみたい
・歯磨きやシャンプー、特定の音をすごく嫌がる
・通っている保育園で療育※を受けてはどうかと言われた

これらは18歳未満の子どもがいる保護者から役場の窓口に寄せられる相談の一例です。言葉が遅かったり、突然泣き出してなかなか泣き止まなかったり……。子育て中の心配ごとや悩みごとがなくなることはありません。
※療育……障がいのある子どもなどに対し、発達の状態や障がいの特性に応じて困りごとの解決や将来の自立、社会参加を目指して支援すること

◆子育て支援を拡充します
国では令和5年4月、こども家庭庁が発足し、障がいのある子どもの健やかな育成を支援するため、地域の保健、医療、障がい福祉、教育、就労支援などの関係機関が連携し、切れ目のない一貫した支援に取り組んでいます。
そのため、遠賀町でも子どもたちの健やかな育成に向けて、支援の拡充に取り組んでいるところです。
今回は、実際に寄せられる相談をもとに、受けられるサービスなどを紹介していきます。

◆幼稚園で発達や言葉の遅れを指摘されたけれど、どうしたらいいの?
通っている幼稚園や保育園、町の健診で発達や言葉の遅れを指摘された場合、まずは町の保健師やかかりつけ医などに相談しましょう。
また、必要に応じて「障がい者手帳」の申請やサービスを受けるための「通所受給者証」の手続きを進めましょう。
サービス申請の流れや費用などについては、遠賀町ホームページで確認できます。

◆障がい者手帳を持っていなくてもサービスを利用することはできるの?
18歳未満でサービスを利用できるのは「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」を持っている人です。
ただし、手帳を持っていない場合でも、医師の診断書などで療育の必要性があると判断できれば、利用することができます。

◆「相談支援事業所」って聞いたことがあるけれど、どんなところ?
サービスを利用する際には、どのようにして療育を進めていくのかという計画を作る必要があります。この計画を作成するのが「相談支援事業所」です。
障がいによる苦手なことや困難なことを軽減させることが支援の目的なので、子どもと保護者の意向を丁寧に聞き取り、一人一人の能力や個性に合わせた目標を一緒に考え、計画を作成していきます。
計画作成に関する費用はかかりませんので、子どもや保護者に合った「相談支援事業所」を選びましょう。

◆障がいのある子どもが受けられる通所サービスってどんなものがあるの?
障がいのある子どもを対象にした児童福祉法による通所サービスには、次のようなものがあり、年齢や通所できるかどうかなどで受けるサービスを選択していきます。

▽児童発達支援(未就学児)
施設で日常生活の基本的な動作を学び、練習し、知識・技能を身に付けるなど、集団生活への適応訓練を行います。

▽保育所等訪問支援
障がいのある子どもが通っている保育所などを訪問し、集団生活に適応するための支援などを行います。

▽放課後等デイサービス(小学生以上)
下校後に、施設で生活能力向上のために必要な訓練や社会との交流促進を行います。

◆相談支援事業所や通所支援事業所はどれくらいあるの?
児童福祉法に基づく指定障がい児通所支援事業所や相談支援事業所は、福岡県ホームページに掲載されています。

◆全ての子どもたちの健やかな成長のために
サービスの適切な利用は、障がいのある子どもの安定した生活を支えます。
相談支援事業所を上手に利用しながら、障がいのある子どもだけでなく、その家族の生活も充実したものとしていけるよう、町も相談支援事業所などと連携を取りながらサポートしていきますので、気軽に相談してください。

相談・問い合わせ:障がい者支援係
【電話】093-293-1296

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