■事業者による「合理的配慮の提供」が義務化されます
令和3年5月に障害者差別解消法が改正され、令和6年4月1日から、障がいのある人への「合理的配慮の提供」が、国や地方公共団体と同様に事業者へ義務化されました。
この法改正に合わせ「遠賀町障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例」も改正します。
改正内容などは遠賀町ホームページで確認してください。
問合せ:障がい者支援係
【電話】093-293-1296
■特定感染症検査事業
近年、梅毒の感染者が急増しています。妊婦が感染すると、胎児に影響を及ぼし死産や奇形が起こることがありますので、不安がある人は保健所の無料匿名検査を活用してください。
問合せ:がん感染症疾病対策課感染症対策係
【電話】092-643-3597
■タクシー初乗り料金を補助します
重度障がいのある人などがタクシーを利用する場合の初乗り料金を補助します。
対象・町内在住の住民税が非課税で、次のいずれかに該当する在宅の人
・身体障害者手帳1級または2級の交付を受けている
・療育手帳「A」の交付を受けている
・精神障害者保健福祉手帳1級または2級の交付を受けている
・特定医療費(指定難病)受給者証を持っている
内容:R6/4/1~R7/3/31の1年分として利用券1冊(24枚)を交付
※腎臓機能障がいの人(人工透析を受けている人)は3冊(72枚)を交付
持ってくるもの:
・印鑑(認印可)
・住民税非課税を証明する書類(R5/1/1時点で町内に住民票がない人のみ)
次のうちいずれか…
・身体障害者手帳
・療育手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・特定医療費(指定難病)受給者証
※令和5年度の利用券を持っている人は窓口で返却してください。
申込み・問合せ:障がい者支援係
【電話】093-293-1296
■河川の流れに注意!「潮抜き」を実施します
農業用水路に入った塩分を排出する「潮抜き」中は、河川の流れが急激に速くなるため、非常に危険です。
当日は河川の近くで遊ばないよう注意してください。
日時:4/8(月)15:30~16:30
潮抜きを行う主な河川:戸切川、吉原川、前川、平田川、田屋ノ下川、さかい川、高瀬川、柳田川、大久保川、島田川
※町内全ての河川で注意してください。
問合せ:農業推進係
【電話】093-293-1252
■令和6年度遠賀川環境保全活動団体支援助成事業
遠賀川流域で、河川の水質改善などを目的とした環境保全活動を行う住民団体などに対して、その活動費を助成します。
対象団体:支流を含む遠賀川流域で活動を行っている、または今後行おうとしている会員数5人以上の団体
対象活動:除草・清掃活動、水質・生物調査、普及啓発活動など
※他の助成を受けている活動は除きます。
助成対象活動期間:R6/6/1~R7/1/31
助成内容:上限10万円/1団体
申込期間:4/1(月)~4/19(金)
問合せ:北九州市上下水道局水質試験所
【電話】093-641-5948
■春休み遠賀町青少年安全パトロール
子どもたちが事故や犯罪に巻き込まれることを未然に防止するため、小・中学校などの春休み期間中に青色回転灯車と徒歩によるパトロールを実施します。
日時:3/28(木)、4/3(水)19:00~20:00
※雨天中止
集合場所:遠賀町役場玄関前
問合せ:社会教育係
【電話】093-293-1326
<この記事についてアンケートにご協力ください。>