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特集2 空き家、どうする? – 利活用を考えよう –

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福岡県遠賀町

■負の遺産にするか、資源にするかは、所有者のあなた次第です-
草木の繁茂、ごみの不法投棄、野生動物の侵入、犯罪の誘発、倒壊…。
建物は空き家になると老朽化が急速に進み、衛生、景観、防犯、防災など、さまざまな面で地域の住環境を悪化させる原因になります。
一方で、空き家は改修したり、移住者に貸し出したりして活用することで、住環境の改善・向上や地域の活性化をもたらすこともできます。
空き家は適切に管理して、生かしてあげれば、大切な「地域資源」となるのです。

■その空き家、だれかにとっては必要な資源かも―
令和元年度に新たに認定した町内の空き家は、4年間で50%に減少しており、一定水準は利活用されていることが分かります。
住む人が見つかったり、新しい家や店、駐車場などに生まれ変わったり…利活用には「情報が見つけやすいこと」「きちんと管理されていること」が決め手になることが多いようです。

◆空き家対策のポイント
▽いずれ所有者になるなら、その備えをする
まずは現在の登記を確認しましょう。

▽手放さず使う予定があるなら、きちんと管理する
定期的に点検や掃除をしましょう。

▽使う予定がないなら、資源として活用する
解体や売却、賃貸を検討しましょう。

◆「空き家バンク」で資源を有効活用しよう
遠賀町には、空き家を流通させ、資源として有効活用するために「空き家バンク」があります。所有者が売りたい・貸したい物件を登録して、町や国、県のホームページへ掲載することで、買いたい・借りたい人へ情報を提供します。
家を売買などする場合、不動産業者へ直接依頼するのが一般的ですが、空き家バンクに登録することで、町が空き家の所有者と空き家を求めている人のマッチングをお手伝いできます。使わなくなった空き家を利活用したいと考えている人は、ぜひ空き家バンクに登録してください。

▽空き家バンクのしくみ

◆空き家で困ったら専門家に相談しよう
不動産登記の確認や相続税の計算、相続人の権利関係、遺言書の作成は、専門的な知見が必要です。
それぞれの悩みに応じて、法務局、税理士、弁護士、司法書士などの専門家に相談しましょう。

▽空き家専門家セミナー
空き家トラブルを発生させないための対策を専門家が分かりやすく説明します。
日時:9/18(水)14:00~15:30
場所:遠賀町役場
講師:梯 輝元さん(福岡県司法書士会会員)
申込方法:電話で申し込み
申込期限:9/11(水)
申し込み:都市計画係【電話】093-293-1317

■知っておきたい 空き家information
▽固定資産税が上がることも…
所有している空き家を放置して「管理不全空き家」に指定されると、固定資産税の特例措置が解除されてしまいます。その結果、土地の広さによって、固定資産税が最大6倍に上がることになります。
管理不全空き家は、周辺に迷惑をかけることにもなりますので、放置するのは絶対にやめましょう。

▽相続登記は義務です
相続によって不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
期限内に登記していない人には罰則がありますので、相続登記をしていない不動産がないか、早めに確認しましょう。

▽農地付きの空き家も売買できます
空き家バンクに登録することで、空き家と農地を一緒に売買できます。遠賀町では、これまで2件の農地付き空き家が空き家バンクに登録され、契約が成立しています。

■悩みを解決!空き家の相談窓口
▽法律上の手続き
福岡県司法書士会無料相談
【電話】0570-783-544
[受付日時]平日18時~20時

▽空き家の利活用・処分方法
福岡県空き家活用サポートセンター
【電話】092-726-6210
[受付日時]平日9時~17時

▽不動産業者・施工業者の紹介や工事費の見積もり
遠賀町商工会「暮らしの相談室」
【電話】093-293-0165
[受付日時]平日8時30分~17時15分

▽空き家と一緒に売りたい農地のこと
遠賀町農業委員会(産業振興課内)
【電話】093-293-1252
[受付日時]平日8時30分~17時15分

▽空き家バンクや町内の空き家のこと
都市計画係【電話】093-293-1317
[受付日時]平日8時30分~17時15分

問い合わせ:都市計画係
【電話】093-293-1317

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