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国民年金のお知らせ

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福岡県那珂川市

◆11月30日(いいみらい)は「年金の日」です!!
厚生労働省では、「国民お一人お一人、「ねんきんネット」などを活用しながら、高齢期の生活設計に思いを巡らしていただく日」として、11月30日(いいみらい)を「年金の日」としています。
この機会に、ご自身の年金記録や年金見込額を確認し、将来の生活設計について考えてみませんか。
「ねんきんネット」では、パソコンやスマートフォンからいつでもご自身の年金記録を確認できるほか、次のようなさまざまな機能がご利用いただけます。
・将来の年金見込額の試算
・受給に関する各種通知書の確認
・電子版「ねんきん定期便」の閲覧
・持ち主不明の年金記録の検索 など
また、マイナポータルと連携することで、国民年金保険料の口座振替申出などの電子申請や確定申告で控除申請などの電子データの取得ができます。
「ねんきんネット」については、日本年金機構のホームページでご確認いただくか、南福岡年金事務所へ問い合わせください。

◆「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が発行されます
国民年金保険料は、所得税および住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります。その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料が対象です。
この社会保険料控除を受けるためには、支払ったことを証明する書類の添付が義務付けられています。
このため、令和6年1月1日から令和6年9月30日までの間に国民年金保険料を納付した人については、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が令和6年11月上旬までに日本年金機構から送付されますので、年末調整や確定申告の際には必ずこの証明書または領収証書を添付してください。
また、令和6年10月1日から令和6年12月31日までの間に今年はじめて国民年金保険料を納付した人については、令和7年2月上旬に送付されます。
なお、家族分の国民年金保険料を納付した場合も、本人の社会保険料控除に加えることができますので、家族宛てに送られた控除証明書を添付の上、確定申告などをしてください。

◆控除証明書の送付対象者

◆年金生活者支援給付金の請求手続はお済みですか?
年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入や所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。案内や請求の手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施しています。
新たに支給の対象となる人には令和6年9月に、日本年金機構から年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が送られています。まだ請求手続きをしていない人は早急に手続きを行ってください。

◆請求期限
令和7年1月6日までに日本年金機構必着
対象者:
・65歳以上で老齢基礎年金を受給している人
・世帯員全員が市町村民税非課税である
・年金収入額とその他所得額の合計が889,300円以下(昭和31年4月1日以前生まれは887,700円以下)である
請求手続き:年金生活者支援給付金請求書(はがき型)に必要事項を記入の上、ポストへ投函ください
その他:世帯分離など世帯状況の変更により対象となる場合があります。詳しくは市民課にお尋ねください

申し込み・問い合わせ:
南福岡年金事務所【電話】552-6112・552-6118
市民課 国保年金担当【電話】953-2211(内線122・123)

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