文字サイズ
自治体の皆さまへ

令和6年度(令和5年分) 市県民税申告受付

19/41

福岡県飯塚市

今年は申告会場および日程に一部変更(太枠)がありますのでご注意ください

■申告をしなければならない人
令和6年1月1日現在、飯塚市に住んでいる人で、
(1)令和5年1月1日~令和5年12月31日までの1年間に、営業・農業・地代・家賃・配当・個人年金などの所得のある人、土地・建物などの資産を譲渡した人または有価証券を譲渡した人で譲渡所得がある人
(2)給与所得者のうち給与のほかに、地代・家賃・農業・恩給・年金・原稿料などの所得のある人
(3)給与所得者のうち令和5年中に退職して、年末調整をしていない人
(4)所得税の源泉徴収を受けなかった日雇・パートまたは家事手伝人などの収入がある人
(5)令和6年1月1日現在飯塚市に住んでいない人で、飯塚市内に事務所・事業所又は家屋敷を持っている人
(6)無収入で、どなたの扶養にも入っていない人
※扶養主の合計所得が1,000万円を超える配偶者の人は、配偶者控除も配偶者特別控除の対象にもならないため、年末調整では被扶養者として扱われずに未申告となってしまいます。該当される人は大変お手数ですが、扶養されている旨の申告をして下さい。

■申告のしかた
申告が必要と思われる人には「申告案内ハガキ」を発送しますので、会場にハガキ・所得を証明するもの・所得控除を証明するもの、マイナンバーや本人確認書類をご持参下さい。ただし次の(1)~(5)に該当すると思われる方にはハガキを送付しません。
※令和5年中に飯塚市に転入した人については、例年の申告状況が把握できないため申告案内ハガキをお送りしていますが、次の(1)~(4)に該当する人は申告の必要はありません。ご了承ください。なお、ハガキがなくても申告はできます。
(1)税務署で所得税の確定申告をする人
(2)給与所得のみで勤務先から給与支払報告書(年末調整済)が提出される人
(3)市内に住民登録がある方の年末調整や申告で、扶養親族となっている人
(4)公的年金収入以外に収入がなく、令和5年中の年金収入金額が次のいずれかに該当する人で扶養親族がいない人
・65歳未満(昭和34年1月2日以後に生まれた人)1,015,000円以下
・65歳以上(昭和34年1月1日以前に生まれた人)1,515,000円以下
(5)扶養親族がおらず、障害・遺族年金以外に収入がなく、前年以前に申告済みの人
〔注意事項〕
税務署から申告案内が送付されている方、青色申告、不動産や株式等の譲渡所得・山林所得・先物取引・繰越損失・雑損控除等が関係する申告、国外に居住している親族を扶養控除とする申告、暗号資産に関する申告、確定申告書の控えに収受日付印が必要な方、住宅ローン控除の初年度申告(借り換えも含む)につきましては、税務署で申告して下さい。

■お願い
申告は市県民税のほか、国民健康保険税や介護保険料等の算定資料にもなります。
収入のない人や、収入額的に所得税や市県民税がかからない人も、令和6年1月1日現在の住所地の市町村に申告してください。

お問合せ:税務課 市民税係
【電話】内線1058~1061

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU