納入通知書を7月中旬に送付します
介護保険制度は、介護が必要になった人が安心して自立した生活が送れるよう、社会全体で支えていく制度です。介護保険は、皆さんが納めた保険料が財源になっていますので、介護サービスを利用する人も利用しない人も、法律の定めにより保険料を納付していただく必要があります。
介護保険制度の安定的な運営と適切な介護サービスの提供のため、納付へのご協力をお願いします。
■介護保険料の決まり方
飯塚市の介護保険料は、17段階に区分されており、収入・所得・住民税の課税状況に応じて年間保険料額が決まります。今回送付する納入通知書には、属する段階区分や計算方法、納付方法などを詳しく記載していますので、ご確認ください。
※毎年6月に年金保険者から送付される「年金振込通知書」には、通知日時点での介護保険料の予定額が記載されているため、飯塚市から通知される介護保険料額とは異なる場合があります。確定した介護保険料額については、今回送付する納入通知書にてご確認ください。
■介護保険料の納付方法(納付方法は法律で定められており、任意で変更することはできません)
年金の受給額が年額18万円以上の人は、原則「特別徴収(年金からの天引き)」となります。ただし、年金の受給額が年額18万円以上であっても、65歳になって間もない人や年度途中に飯塚市に転入した人などは、当分の間は「普通徴収(納付書または口座振替)」となり、年金天引きの準備が整い次第、自動的に特別徴収に切り替わります。
▽納付方法別の納付回数
※納付方法が普通徴収の人は、便利な口座振替をご利用ください。口座振替をご希望の場合は、納入通知書の最終ページにある「口座振替依頼書・自動払込利用申込書」または「Web口座振替受付サービス」からお申込みください。
※取扱期限内であれば、コンビニエンスストア及びスマホ決済(PayPay請求書払い・LINE Pay請求書払い・Pay B)で納付できます。
■介護保険料を滞納した場合
介護保険料は、介護サービスの利用有無に関わらず、必ず納めなければならないものとして、法律で定められています。特別な理由もなく、保険料を滞納していると、介護サービス利用時に費用を一旦全額支払うことになったり、利用者負担の割合が引き上げられたりします。
納付が困難な場合は、分割納付や減免制度もありますので、お早めにご相談ください。
※滞納をそのままにしていると、延滞金が加算されたり、差押を受ける場合があります。
■介護保険料の減免制度(年度ごとに申請が必要です)
特別な事情または恒常的生活困窮により、保険料の納付が困難な場合は、保険料の減免を受けられることがあります。詳しい内容は、下記の担当部署へお問合せください。
(1)「特別な事情」の例
・主たる生計維持者が、災害(震災、風水害、火災等)により、住宅や家財等の財産に著しい損害を受けた場合
・主たる生計維持者が、死亡・長期入院・重篤な障害を負ったことにより所得が激減し、生活が困難になった場合
・主たる生計維持者が、失業により所得が激減し、生活が困難になった場合
(2)減免には審査があります。申請したことによって、無条件に減免が承認されるものではありません。
お問合せ:介護保険課 保険料係
【電話】0948-96-8231
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