■[応援1]奨学金の返還を支援しています
将来を担う若者の定住促進のため、町に定住して就業する方の奨学金返還を支援します。
▼対象となる方
町内に居住し、就業しながら奨学金の返還を行っている方
▼助成金額
申請年度内に返還した奨学金額(最大:18万円/年)
※年度ごとに申請・交付
※交付額のうち15%は「みはるカード(協同組合みはるスタンプ会)」への電子マネー付与
▼対象期間
要件を満たした月から最大96月分が対象
※年度を遡っての申請不可
▼受付期間
10月25日(金)まで
【主な対象条件】
▽町内に住民登録し継続して定住していること。
▽正規雇用により就業し勤務していること(公務員を除く)。
▽他の制度等による支援を受けていないこと。
■[応援2]新婚・子育て世帯の家賃を支援しています
町の活性化と定住人口の増加を目的として、町外から転入した新婚世帯および子育て世帯の方々が、賃貸住宅に入居する場合の家賃の一部を補助します。
▼対象となる方
令和6年3月1日から令和7年2月28日までに町外から転入した新婚世帯・子育て世帯※の方
▼助成金額
家賃から住宅手当等を除いた額の30%(最大:月額2万円)
▼対象期間
最大24月(月15日以上入居し、要件を満たした月からが対象)
▼受付期間
令和7年3月31日(月)まで
※新婚世帯…婚姻届を提出してから1年以内のともに40歳未満の夫婦
※子育世帯…父または母のいずれかが40歳未満で、中学3年生以下の子どもと同居・養育している世帯
【主な対象条件】
▽世帯全員が次の賃貸住宅に居住していること。
※民間アパート/民間マンション/民間一戸建て住宅/町定住促進住宅/一本松34団地3号棟
▽転入後2年以上三春町に居住すること。
▽生活保護法による保護を受けていないこと。
■[応援3]新婚新生活を応援しています
町内で結婚生活を始める新婚世帯の経済的負担の軽減のため、住居費などの一部を助成します。
▼対象となる方
令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻届を提出し受理された夫婦
▼助成金額
対象経費を合わせた額(上限:60万円※要件あり)
▼対象期間
4月1日から令和7年3月31日の間に支払った経費
▼対象経費(結婚を機とした次の経費)
▽新たな物件の購入または賃借費用
・購入/建物の購入費のみ(土地購入代は対象外)
・賃借/家賃、敷金、礼金、共益費、仲介手数料のみ(駐車場代は対象外)
▽新たな住宅リフォーム費用(外構や家電設置は対象外)
▽新たな住宅へ移転のための引越費用
▼受付期間令和7年3月31日(月)まで
【主な対象条件】
▽婚姻日の年齢が夫婦共に39歳以下であること。
▽直近の所得証明書に基づく夫婦の合算所得額が500万円未満であること。
▽対象となる住居が三春町内にあり、申請時に夫婦の双方または一方の住民票の住所が当該住宅の住所となっていること。
■[応援4]住宅に関する支援をしています
町民の皆さんや町外から移住される方が、町に長く住み続けられるように、住宅に関する支援をしています。
◆住宅の新築に関する支援
▼対象となる方(町内外の方が対象)
▽町内の建築業者で自己所有の住宅を新築した方
▼助成金額
▽基本額
20万円(うち3万円分はみはるプリペイドカード(協同組合みはるスタンプ会)により交付)
▽加算額
18才以下の子ども1人につき10万円町外から移住される1世帯につき10万円
※基本額と加算額の合計の限度額は40万円
▽その他
上記に加え、福島県の「来てふくしま住宅取得支援事業」に該当する場合は、最大57万円が加算されます。
▼受付期間
令和7年3月28日(金)まで
【対象条件】
▽新築した住宅であること(増築・修繕は不可)
▽建築基準法の規定による検査済証の発行日が、申請日の過去6か月以内であること。
▽延べ床面積が55平方メートル以上の住宅であること。
▽請負工事代金が500万円以上であること。
▽5年以上その住宅に居住すること(住民票要提出)
◆空き家の改修等に関する支援
▼対象となる方(町内の空き家が対象)
▽空き家を改修し、その住宅に5年以上居住する方
▽空き家を除却後に住宅を新築し、新築住宅に5年以上居住する方
▼助成金額
▽空き家の改修
対象費用の2分の1の額以内(上限は150万円)
▽改修に併せて実施するハウスクリーニングおよび残置物処分
対象費用の2分の1の額以内(上限は20万円)
▽空き家の除却(除却後の住宅新築が条件)
対象費用の2分の1の額以内または町の補助基本額に空き家の床面積を乗じて得た額のいずれか少ない方(上限は100万円)
▼受付期間
12月27日(金)まで
◇住宅金融支援機構の「[フラット35]地域連携型」がご利用いただけます
町では、独立行政法人住宅金融支援機構と協定を結び、上記「定住促進住宅取得奨励金」「空き家改修等および空き家除却事業」に加え、住宅金融支援機構の「[フラット35]地域連携型」が利用できます。住宅ローンの金利が0.25%優遇されますので、ぜひ、ご活用ください。詳しい内容は、下記ホームページをご確認ください。
【HP】https://www.flat35.com
【対象条件】
▽町内の事業者が改修工事または除却工事を行うこと。
▽町内の方は自己所有の住宅に居住していないこと。
▽定住・移住につながる事業であること。
令和7年3月末までに事業が完了すること。
■賃貸住宅の建設に関する支援
▼対象となる方(町内の空き家が対象)
町内に自己所有の土地を有し、賃貸住宅を建設する方
▼助成金額
▽間取りに応じた奨励金(1戸当たり居間の数)
・1部屋(1K等)の場合20万円/戸×戸数
・2部屋(1LDK等)の場合20万円/戸×戸数
・3部屋以上(2LDK等)の場合30万円/戸×戸数
▽固定資産税相当額の奨励金
奨励金を受けた賃貸住宅に対する固定資産税相当額を最初の課税年度から10年間、奨励金として交付します。
▼受付期間
9月30日(月)まで
【対象条件】
▽令和7年2月末までに事業が完了すること。
▽市町村民税の滞納がないこと。
応援1~3問合せ:企画政策課企画政策グループ
【電話】62-1122
応援4問合せ:建設課建築グループ
【電話】62-2113
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