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お知らせ[お知らせ]

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福島県二本松市

■森林の立木を伐採するときは届出が必要です
森林の立木を伐採するときはご自身が所有する森林であっても、森林法に定める地域森林計画の対象区域内の場合は、伐採開始日の90日から30日前の間に「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が義務付けられています。(災害等緊急時などを除く。)
対象区域の確認については、下記まで電話等でお問い合わせください。(福島県ホームページで公表している森林計画図でも確認できます。)

■森林の土地の所有者届出制度
市内の森林の大半は、森林法に定める地域森林計画の対象区域となっていて、区域内の土地を取得した場合には、90日以内に「森林の土地の所有者届出書」の提出が必要となっています。
地目が山林ではなくても、現況が森林の場合は該当することがあります。
まずは、取得した土地が地域森林計画の対象区域内であるか、左記まで電話等でお問い合わせください。(福島県ホームページで公表している森林計画図でも確認できます。)

問い合わせ:
農業振興課農林管理係【電話】55-5118【FAX】22-8533
または各支所産業建設課

■規制地域に広告物を表示するには許可が必要です
▽9月1日~10日は屋外広告物適正化旬間
屋外で公衆に表示されているポスター、立看板、広告板、広告塔などの屋外広告物を都市計画区域内等の規制地域に表示するためには、市の許可が必要です。
国では、屋外広告物の適正化を一層促進するため、屋外広告物適正化旬間を設けていて、市も意識啓発等を推進しています。
屋外広告物は、私たちの生活に必要な情報を伝えるだけでなく、街に賑わいをもたらしています。
一方、これらの広告物が無秩序に氾濫すれば、良好な景観を損なうばかりでなく、落下、倒壊による危険や交通安全上の問題も発生します。
安全で美しいまちづくりのため、ご協力をお願いします。

問い合わせ:都市計画課計画係
【電話】55-5128【FAX】23-1197

■9月10日は下水道の日
▽ご自宅の排水がどこに流れているかご存じですか?
下水道に接続されているご家庭では、生活排水は全て下水道を通して処理場に運ばれます。下水道管はとても長く、汚水以外の固形物が入ったり、油分が固まったりすると、流れが妨げられます。
マンホールに汚水が溜まり、地上へ溢れる事態となる可能性もあります。
地域住民で共有する下水道管を長く使い続けるためにも、適正な利用をお願いします。
流してはいけないもの:
・天ぷら油などの油脂類
・水に溶けない紙類・布類
また、下水道の整備区域にお住まいで、まだ下水道に接続していない方は、ぜひ接続されるようお願いします。

問い合わせ:上下水道課下水道管理係
【電話】55-5138【FAX】62-1033

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