■国民健康保険に加入している方へ
「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」はお持ちですか?
入院などの高額な診療を受ける際に、あらかじめ申請することで、病院に支払う医療費や食事代の負担が、所得区分に応じて決められた限度額までになる制度があります。
▽新たに交付が必要となる方
限度額適用認定証…70歳未満住民税課税世帯、70歳以上現役並み所得者世帯(※)の方
→医療費の一部負担金が自己負担限度額までになります。
※課税所得が145万円以上690万円未満の方
限度額適用・標準負担額減額認定証…住民税非課税世帯の方
→医療費の一部負担金が自己負担限度額までになります。
※国保税に未納がある方には交付できない場合がありますので、相談してください。
▽認定証をお持ちの方
令和5年8月以降に交付された認定証の有効期限は7月31日(水)(※)までです。現在も国保の資格をお持ちの方には、更新の案内を7月下旬に郵送します。8月以降も引き続き認定証が必要となる方は、8月以降に再度申請してください。
※70歳および75歳の誕生日を迎える方などは有効期限が異なります。
▽申請時に必要なもの
認定証が必要となる方の「国民健康保険証」、「高齢受給者証(70歳以上の方)」、窓口に来られる方の運転免許証などの身分証。
※「限度額適用・標準負担額減額認定証」の適用区分「2.」、「オ」の交付を受けていた方で、交付後の入院日数が90日を超える場合には、入院日数が確認できる医師の証明書または領収書などをお持ちください。
▽マイナ保険証をご利用ください
マイナンバーカードに保険証情報の紐付けを行った方で、令和6年度住民税における所得(令和5年分の所得)が申告済みの方は、限度額認定証の申請は不要です。
■国民健康保険に加入している70歳から74歳の方へ
「高齢受給者証」が更新・新規交付され、自己負担割合が変わることがあります。
▽高齢受給者証をお持ちの方
更新対象者…昭和24年8月2日~昭和29年7月1日生まれの方
→新しい高齢受給者証を7月下旬に郵送します。古い高齢受給者証は8月以降、各自廃棄してください。
自己負担割合は、令和6年度住民税における所得(令和5年分の所得)により再判定した結果に基づき、「2割」または「3割」になります。
▽70歳の誕生日が7月2日以降の方
新規交付対象者…昭和29年7月2日以降生まれの方
→病院などでは誕生月の翌月から70歳(※)として扱うため、誕生月の下旬に高齢受給者証を郵送します。
自己負担割合は、令和6年度住民税における所得(令和5年分の所得)により判定した結果に基づき、「2割」または「3割」になります。
※70歳の誕生日が1日の方…誕生月から70歳に該当。
※70歳の誕生日が1日以外の方…誕生月の翌月から70歳に該当。
申込み・問合せ:
保健課 国保医療係【電話】24-5224
または各総合支所住民課
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