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後期高齢者医療制度~被保険者証の更新と保険料のお知らせ~

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福島県喜多方市

■8月1日からは新しい保険証
現在の被保険者証の有効期限は7月31日(水)です。8月からの新しい被保険者証は、7月下旬に特定記録郵便で郵送します。
有効期限の切れた被保険者証は、誤使用を防ぐため本庁舎1階保健課、または各総合支所住民課窓口へ返却するか、細かく裁断し破棄してください。
なお、マイナンバーカードと被保険者証の一体化により、12月2日(月)で被保険者証は廃止となりますが新しい被保険者証(ピンク色)は記載内容に変更がない限り、そのまま有効期限まで使用できます。

▽限度額適用・標準負担額減額認定証
住民税非課税世帯の被保険者が高額な診療を受ける場合に、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、窓口支払いの上限が自己負担限度額までとなり、入院時の食事代なども減額されます。

▽限度額適用認定証
現役並み所得区分(一部負担金の割合が3割)の方で、本人もしくは同一世帯の被保険者の住民税課税所得が145万円以上690万円未満の被保険者が高額な診療を受ける場合に、「限度額適用認定証」を提示することで、窓口支払いの上限が自己負担限度額までとなります。該当する方で必要な方は申請してください。
また、マイナンバーカードに保険証の紐付けを行った方で、令和6年度における所得(令和5年分の所得)が申告済みの方は、申請不要です。
なお、すでに認定証をお持ちの方で8月以降も対象となる方には、7月下旬に新たな認定証を郵送しますので、手続きは不要です。

■保険料の額をお知らせします
前年所得額が確定後、保険料額などに関する通知を8月中旬に送付します。計算方法は下記のとおりです。
納付方法は原則、特別徴収(年金からの差し引き)ですが、年金からの差し引きができない方の場合は、普通徴収(納付書などによる納付)になります。

■保険料の計算方法
保険料は(1)所得に応じて納める部分(所得割額)と(2)全員が納める定額部分(均等割額4万5,900円)があります。被保険者と世帯主の所得に応じて軽減される場合があります。
なお、後期高齢者医療制度加入の前日まで家族の社会保険で被扶養者だった方は、所得割額が賦課されず、資格取得後2年間、均等割額が5割軽減されます。

※部分は年金・給与所得者の数が2人以上の場合に計算します。

申込み・問合せ:保健課 国保医療係
【電話】24-5224

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