■国民年金コーナー
~生活を支える方が亡くなったとき遺族基礎年金が支給されます~
国民年金では65歳から老齢基礎年金が支給されますが、不慮の事故などで生活を支える方が亡くなった場合に「遺族基礎年金」が支給され、国民の暮らしを守ってくれます。
◆受給対象者
死亡した者により死亡した当時、生計を維持されていた次の遺族。
・子のある配偶者
・子
※「子」とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方をさします。
子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には遺族基礎年金は支給されません。
◆受給要件
次の(1)から(4)のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族基礎年金が支給されます。
(1)国民年金の被保険者である間に死亡したとき
(2)国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
(3)老齢基礎年金の受給権者であった方が亡くなったとき
(4)老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
※(1)および(2)の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
◆年金額と子の加算額
遺族基礎年金は795,000円に子の加算額を加えた額が支給されます。子の加算額は1人につき、2人目まで228,700円、3人目以降は76,200円が加算されます。
※子が受給する場合の加算額は、2人目以降に子の加算が行われ、前記の加算額を子の人数で割った額が子一人当たりの年金額になります。
※68歳以上の者(昭和31年4月1日以前生まれ)が受給する場合の基本額は792,600円となります。
◆厚生年金の加入者
遺族基礎年金は厚生年金の加入者にも支給されます。受給要件などがありますので、詳細はお近くの年金事務所にお問い合わせください。
問合せ:
・郡山年金事務所
【電話】024-932-3434
・町民生活課
【電話】72-6933
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