軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で軽自動車やバイク、耕運機、トラクターなどを所有している方に課税されます。
自動車税種別割(県税)とは異なり、月割課税制度がないため、4月1日以降に廃車した場合は、1年間分の税額を納めていただくようになります。
■軽自動車税(種別割)チェック項目
◇その1
廃車や名義変更などの手続きは3月31日までに行いましょう。
軽自動車を譲渡または廃車した場合には、必ず3月31日までに手続きをしましょう。すでに車両を処分して手元にない場合や長年使用せず放置したままの場合、廃車の届け出をしないと、課税されたり、譲渡しても旧所有者に課税されたりしてしまいます。また亡くなられた方が所有していた車両についても、名義変更や廃車の手続きをお願いします。
◇その2
県外で廃車・住所変更・名義変更などをされた方は「税止め」の手続きを行いましょう。
「税止め」とは、小野町で課税されている「いわき」ナンバーの軽自動車やバイクなどを県外で廃車したり、県外ナンバーに変更したりした場合に課税を止める手続きをいいます。この手続きは、基本的に自己申告となっていますが、軽自動車検査協会が有料で代行手続きを行っています。代行手続きの詳細については、軽自動車検査協会へお問い合わせください。自己申告により税止めの手続きをする場合は、受付印のある次の書類のいずれかを税務課に持参するか郵送してください。
[軽四輪・二輪の小型自動車の場合]
・軽自動車税変更申告の控え
・自動車検査証返納届の写し
・変更前後の自動車検査証の写し
[軽二輪の場合]
・軽自動車届済証返納証明書の写し
・変更前後の自動車検査証の写し
◇その3
いわきナンバーの小型特殊自動車は運輸支局で手続きを行い、手続きの後は役場にも届出をしましょう。
いわきナンバーの小型特殊自動車(農耕作業車など)を廃車する場合は、福島運輸支局で手続きを行うようになります。そのときには、廃車したことが分かる書類を発行してもらい、その書類を役場税務課に持参してください。この届出をしないと、役場では車両の登録状況を把握できないため、軽自動車税(種別割)が課税されたままとなります。
◇その4
個人売買または知人間の譲渡は、名義変更を確実に行いましょう。
バイクなどを個人で売買や譲渡した場合には、名義変更や廃車の手続きを確実に行いましょう。名義変更をしないと、車両がなくても旧所有者に課税されてしまいます。特に、インターネットを介したやりとりでは、後から問題が起きても相手と連絡が取れなくなってしまう可能性があります。売買や譲渡をする前にナンバープレートを返却するなどして、トラブルを未然に防ぎましょう。
※車両を処分しただけでは廃車したことにはなりません。必ずナンバープレートを返却するとともに、廃車の手続きを行ってください。また個人で売買や譲渡をして名義変更などを相手方に依頼した場合は、必要な手続きが済んでいることを必ず確認してください。
〔小野町ナンバーの車両〕
・原動機付自転車、小型特殊自動車など
問合せ:税務課
【電話】72-6932
〔いわきナンバーの車両〕
・軽自動車、特殊けん引車など
問合せ:軽自動車検査協会福島事業所いわき支所
【電話】050-3816-1838
・125ccを超え250cc以下のバイク
問合せ:福島県自動車協会いわき支所
【電話】0246-72-0656
・250ccを超えるバイク、小型特殊自動車
問合せ:福島運輸支局いわき自動車検査登録事務所
【電話】050-5540-2016
<この記事についてアンケートにご協力ください。>