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自治体の皆さまへ

火入れや野焼きに注意しましょう

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福島県新地町

冬から春先にかけて発生する火災の多くが、たき火や火入れからの延焼火災です。この時期は空気が乾燥し風が強いため、火災が大規模化する恐れがあります。野外での火の取り扱いには十分注意しましょう。

■火入れ
森林またはその周囲1kmの範囲内で立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為で町長の許可が必要です。
火入れ許可の対象は次の目的に限られます。
(1)造林のための地ごしらえ
(2)開墾準備
(3)害虫駆除
(4)焼畑
(5)採草地の改良

■野焼き
枯れ草や廃棄物を焼却する行為で、一部例外を除いて法律で原則禁止されています。
〔例外〕
・法令に基づく焼却…伝染病家畜、松くい虫被害伐木等の焼却
・農林漁業のためにやむを得ない焼却…草、木の葉、もみがら、海藻等の焼却
・風俗習慣上の行事のための焼却…どんと祭など
・落ち葉の焼却その他の一過性の軽微な焼却…落ち葉焚きなど

また、例外で認められている野焼きであっても、火災と間違うような煙が出る場合は、事前に消防新地分署まで届出をしてください。(野焼きを許可するものではありません)
なお、日没から日の出前、風が強い時、各種警報が発令されている場合は中止してください。

問い合わせ:
火入れ…農林水産課 農林水産係【電話】62-2194
野焼き(煙や臭い等の苦情)…町民課 生活環境係【電話】62-2116
防火相談、揚煙行為について…消防新地分署【電話】62-2117、総務課 総務係【電話】62-2111

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