5年分の所得税の確定申告と住民税の申告相談を受け付けます。
受付期間:2月15日(木)〜3月14日(木) ※土・日・祝日除く
■申告相談スケジュール
受付時間:午前9時~11時30分、午後1時~3時30分
各地区の指定日にご来場ください。
■インターネット受付予約
スマホやパソコンで申告相談の受付予約ができます。2月8日(木)午前9時から受付開始。
電話での受付予約はできません。
■所得税または住民税の申告が必要な方
6年1月1日現在田村市に住所があり、次に該当する方
(1)給与所得者のうち、次の方
・給与収入のほかに20万円を超える所得があった方
・2カ所以上から給与収入があり、年末調整をしていない方
(2)事業所得(農業・営業)・不動産所得がある方
(3)年金受給者のうち、次の方
・公的年金などの収入が400万円を超える方または400万円以下で公的年金以外の所得が20万円を超える方
(4)収入がなく、市内居住者の扶養対象になっていない方
(5)5年中に新たに住宅ローンでマイホームを取得または増改築をした方
(6)譲渡所得(土地・建物・株式など)があった方
申告が必要か確認する「申告フローチャート」は市ホームページをご覧ください。(※本紙二次元コード参照)
■申告相談受付会場
申告する内容によって、受付できる会場が変わります。
・上記(1)~(3)に該当する方…田村市会場または郡山税務署会場
・上記(4)に該当する方…田村市会場でのみ受付
・上記(5)(6)に該当する方…郡山税務署会場でのみ受付
■申告に必要なもの
必要な書類が不足していると申告相談の受付ができません。再度来ていただく場合がありますので、必ず事前に資料の確認・準備をお願いします。
(1)収入が分かる書類
・給与/公的年金の源泉徴収票
・農業/営業/不動産の収支内訳書など
(2)控除対象額が分かる書類
・生命保険、地震保険の控除証明書/医療費控除の明細書など
(3)マイナンバーカード
持っていない方は、通知カードまたはマイナンバー記載の住民票と本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)
(4)前年に確定申告している場合
税務署からの「確定申告のお知らせ」
(5)所得税の還付がある場合
振込先の分かる本人名義の通帳など
■申告の注意点(事前準備)
収支内訳書/医療費控除の明細書は、本人による計算記載が必要です。必ず事前に「農業/事業/不動産の収支内訳書」「医療費控除の明細書」を作成しましょう。
領収書だけをお持ちいただいた場合、申告受付をすることはできません。
■市では受付できない申告
次の申告に該当する方は、郡山税務署で申告してください。
(1)住宅ローン控除を初めて申告する。
(2)青色申告をする。
(3)土地・建物・株式の譲渡や先物取引、仮想通貨、山林所得の申告をする。
(4)贈与税、相続税、消費税の申告をする。
(5)雑損控除・繰越損失の申告をする。
(6)外国税控除を受ける。
(7)亡くなった方の申告をする。
(8)4年分以前の申告をする。
■市役所に電子申告コーナーを設置
申告期間中、市役所会場に電子申告コーナーを設置します。市のパソコンやご自身のスマホなどを使用して電子申告をすることが可能です。
スマホで申告をしてみたいけど、自宅では初めてで不安という方は、この機会にぜひ電子申告をしてみましょう。
場所:市役所1階多目的ホール
期間:3月4日(月)~14日(木) 土・日・祝日除く
※申告書の作成(端末操作)はご自身で行っていただきます。
◆申告書の作成でお困りのときは…
「税務相談チャットボット」に相談してください。AIの「税務職員ふたば」が質問にお答えします。
◆それでも分からないときは…
市役所・税務署にお越しいただくと混雑時は、長時間待つこともありますので、まずは電話で相談してください。
○e-Tax・作成コーナーヘルプデスク
【電話】0570-01-5901
受付時間:午前9時~午後5時(土・日・祝日除く)
■国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険に加入している方へ
収入がなく、市内居住者の扶養対象になっていない方が、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料などの軽減を受ける場合、収入がなかったことの申告が必要です。
専用の申告書(簡易申告書)は窓口などで配布するので、記入のうえ提出してください。
簡易申告書・事業用収支内訳書・医療費控除の明細書の様式は、税務課・各行政局で配布するほか、市ホームページからもダウンロードできます。
様式のダウンロードはこちら(※本紙二次元コード参照)
問合せ:市民部 税務課
【電話】81-2119
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