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令和6年度 国民年金保険料 免除申請受け付け

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福島県相馬市

国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満で厚生年金などに加入していない自営業などの方)で、国民年金保険料の納付が経済的に困難な方などを対象に、保険料の免除申請を受け付けています。
保険料を未納のままにしていると、将来の老齢基礎年金だけでなく、障がい・死亡といった不測の事態が生じたときの障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取ることができない場合がありますので、免除制度を活用ください。

受付開始日:7月1日(月)
対象期間:7月分〜令和7年6月分(1年間)
※免除申請は、2年1カ月前までさかのぼることができます。前年度などの申請を忘れた方は、本年度分と併せて申請ください。
免除の概要:
・本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合、保険料の全額または一部が免除されます。
・50歳未満で本人、配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合、納付が猶予されます。
・免除・納付猶予が承認された期間は、年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)に含まれますが、将来受け取る老齢基礎年金額は全額納付した場合に比べ減額になります。
必要書類:本人確認書類
※年金手帳、基礎年金番号通知書、マイナンバーカード、運転免許証など。
留意事項:
・所得などが未申告の場合は、市役所1階税務課などで申告が必要です。
・前年度に一部免除となった方や失業による特例免除などを受けた方は、本年度も申請が必要です。
・審査結果は、受け付けから2〜3カ月後に日本年金機構より送付されます。

■失業による特例免除
対象者:事業を休廃止または会社などを退職した方
添付書類など:雇用保険の離職票または受給資格者証の写し、税務署などへの異動届出書の写し など

■原発事故による特例免除
対象者:避難指示・屋内退避指示を受けた市町村に住所があった方
※申請書に震災当時の住所を記載することで、免除を受けられます。

■産前産後期間の免除
対象者:出産日が平成31年2月1日以降の方
※出産とは妊娠85日以上の出産をいいます。(死産、流産、早産などを含みます)
※産前産後期間の免除が承認された期間は、保険料が納付されたことになり、将来の年金受給額は減りません。
※該当期間分の保険料を納付済みの場合は、該当期間分の保険料が還付されます。
※保険料の免除・納付猶予申請をした方も、産前産後期間の届け出をすることで将来の年金受給額が多くなるため、必ず届け出ください。
添付書類など:
・出産前に届け出する方…母子健康手帳 など
・出産後に届け出する方…添付書類は不要
※出産した方と子が別世帯の場合は、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要です。
免除期間:出産予定日または出産日の前月から4カ月間
※平成31年2月〜4月に出産した方は、平成31年4月以降の保険料が対象です。
申請時期:出産予定日の6カ月前から(提出期限なし)

■学生納付特例
対象者:学生の方(大学・専門学校など)
※本人の前年所得が一定額以下の場合、在学中の保険料の納付が猶予されます。
対象期間:4月分〜令和7年3月分
添付書類など:学生証の写し(裏面に有効期限の記載がある場合は裏面も必要)または在学証明書(原本) など

■共通事項
○免除期間の保険料はあとから納付できます
10年以内であれば、当時免除した保険料をさかのぼって納付(追納)することで、年金額を満額に近づけることができます。
追納を希望する場合は、年金事務所へ申し込みください。
※免除などを受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合、当時の保険料に加算額が上乗せされますので、早めに追納ください。
申請方法:申請先の窓口に申請書を提出または郵送ください。
※郵送申請の場合は、日本年金機構ホームページより各種申請様式を取得ください。

○マイナポータルの電子申請
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルの利用者登録を行うことでスマートフォンから申請を行うことができます。利用方法など詳細は日本年金機構のホームページを確認ください。

申請・問い合わせ先:
・保険年金課【電話】37-2141
〒976-8601 中村字北町63-3
・日本年金機構相馬年金事務所【電話】36-5172
〒976-8510 中村字桜ケ丘69

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