これらの手当を受けるには手続きが必要です。支給要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。
(1)児童扶養手当
◇支払月 1月・3月・5月・7月・9月・11月の年6回(2ケ月分ずつ)
離婚や死別などによって、父または母と生計を同じくしていない児童が育てられているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助けるために支給される手当です。原則として、児童が18歳になる年の年度末まで支給されます(児童が心身に中程度以上の障がいを有する場合は20歳未満まで支給されます)。
◇対象児童(次のいずれかに当てはまる児童)
・父母が婚姻を解消した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が重度の障害状態にある児童
・父または母の生死が不明である児童
・父または母から1年以上遺棄されている児
・父(母)が母(父)の申立によりDV保護命令を受けた児童
・父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで(未婚)で生まれた児童
(2)特別児童扶養手当
◇支払月 4月・8月・11月の年3回(4ケ月分ずつ)
身体または精神に中度または重度の障がいのある20歳未満の児童を監護している父もしくは母、または養育者に支給されます。
※(1)・(2)いずれも提出された書類を審査し、福島県知事が認定します。認定されると、請求をした月(すべての書類が揃った時点)の翌月分から支給されます。
※支給制限について…受給資格者本人及びその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得額が定められた限度額以上である場合、手当の全部もしくは一部が支給停止となります。世帯分離をしていても、同住所の場合は扶養義務者として記載が必要となります。
問合せ:町民課 保健福祉係
【電話】0242-74-1215
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