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子育て・福祉情報

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福島県西郷村

■特別児童扶養手当について
特別児童扶養手当は、身体または精神に障がいのある児童を監護または養育している方に支給されます。
受給できる方:身体または精神に中度または重度の障がい(政令別表第3に該当)を有する20歳未満の児童を監護している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している方
[次のような場合は手当が支給されません]
(1)手当を受けようとする方、対象となる児童が日本に住所を有しないとき
(2)児童が障がい児入所施設などの施設に入所しているとき
(3)児童が障がいを理由として厚生年金などの公的年金を受けることができるとき
注意事項:特別児童扶養手当は、申請を受理した月の翌月から(認定になった場合)支給の対象となります。申請には、障がいの状況に応じた所定の診断書など添付書類が必要となります。
手当の支給額:手当は、年3回(4月・8月・11月)に分けて支給されます。
・1級該当児童1人につき…53,700円/月額
・2級該当児童1人につき…35,760円/月額
※受給資格者とその配偶者及び扶養義務者の所得額により手当が支給されない場合があります。

問合せ:福祉課(子ども給付係)
【電話】25-1509

■子育て応援米支給について
村では村内の子育て世帯に対して、子ども1人あたり西郷村産のお米10キロを支給しています。対象となる世帯には、世帯主あてにお米引換券を郵送していますので、3月31日(日)までにまるごと西郷館で引き換えをお願いします。
引き換えは、まるごと西郷館営業時間内にて随時受け付けています。ご不明な点は、下記までお問い合わせください。

問合せ:産業振興課
【電話】25-1116

■児童扶養手当について
児童扶養手当は、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を助けるために支給される手当です。
受給できる方:次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障がいがあるときは20歳未満)方)を監護している母、監護しかつ生計を同じくする父、または父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。
・父母が婚姻を解消した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
・父または母の生死が不明である児童
・父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
・父または母が母または父の申し立てによりDV保護命令を受けた児童
・父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで懐胎した児童
[次のような場合は手当が支給されません]
(1)手当を受けようとする方、対象となる児童が日本に住所を有しないとき
(2)対象となる児童が、里親に委託されているとき
(3)(母、養育者の場合)対象となる児童が父と生計を同じくしているとき
※父が政令で定める程度の障がいの状態にあるときを除く
(4)(父の場合)対象となる児童が母と生計を同じくしているとき
※母が政令で定める程度の障がいの状態にあるときを除く
(5)(母、養育者の場合)対象となる児童が、母の配偶者(内縁の関係にある方も含み、政令で定める障がいの状態にある方を除く)に養育されているとき
(6)(父の場合)対象となる児童が、父の配偶者(内縁の関係にある方も含み、政令で定める障がいの状態にある方を除く)に養育されているとき
注意事項:児童扶養手当は、申請を受理した月の翌月から(認定になった場合)支給の対象となります。手当を受給される方の支給条件により、添付書類が異なります。婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係(内縁関係など)にある場合は、受給できませんのでご注意ください。
手当の支給額:10,410円から44,140円/月額
月額は児童1人の場合であり、2人目は5,210円から10,420円を加算、3人目は3,130円から6,250円が加算されます。支給額は所得に応じて異なり、所得が一定以上ある場合は、手当の支給が停止されます。手当は、年6回(1月・3月・5月・7月・9月・11月)に分けて支給されます。受給資格者とその生計を同じくする扶養義務者の所得額により手当が支給されない場合があります。

問合せ:福祉課(子ども給付係)
【電話】25-1509

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