7月から「令和6年度国民年金保険料免除・納付猶予制度」の申請受付がはじまります。
■国民年金保険料は納付期限までに納めましょう
令和6年4月から令和7年3月までの国民年金保険料は、月額16,980円です。保険料は、日本年金機構から送られる納付書で金融機関・郵便局・コンビニエンスストア・スマホ決済アプリで納めることができます。
また、クレジットカードや口座振替でも納付することができます。
■納付には「口座振替」が便利です
毎月の保険料は、翌月末までに納めることになりますが「口座振替」を利用すると、自分で納めに行く手間が省け、納め忘れも防ぐことができます。口座振替納付申出書は年金事務所または日本年金機構のホームページにあります。ご希望の場合は、口座振替をする金融機関またはお近くの年金事務所へご提出ください。
※基礎年金番号通知書、通帳、通帳届出印が必要となります。
■国民年金保険料の免除制度
保険料は毎月納めていただきますが、収入の減少や失業等により、納付が難しくなることもあります。しかし、保険料を未納のままにしておくと、将来の「老齢基礎年金」や、障がい、死亡といった不測の事態が生じたときに「障害基礎年金」や「遺族基礎年金」を受け取ることができない場合があります。経済的な理由により、納めることができない場合は、申請により保険料が「免除」または「猶予」される制度があります。
※学生の方は「学生納付特例制度」、出産される方(第1号被保険者の方)は「産前産後の保険料免除制度」をご利用ください。
▽免除(全額免除・一部免除)申請
本人・配偶者・世帯主それぞれの前年所得(1月から6月に申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業等の理由がある場合、保険料が全額免除または一部免除となります。
なお、一部免除の場合、保険料を納付しないと未納期間となりますので、減額された保険料を必ず納めてください。
▽納付猶予申請
50歳未満の方で、本人・配偶者それぞれの前年所得(1月から6月に申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合に保険料の納付が猶予されます。
●免除・猶予制度の申請方法は…
「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を市役所または年金事務所に提出してください。
過去2年分(申請月の2年1か月前の月分)まで遡及して免除申請することができます。
※新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする免除・猶予の対象は、令和5年6月分(学生納付特例は令和5年3月分)までの保険料です。詳細は窓口にてご相談ください。
お問い合わせ:
市民課国保年金係【電話】62-1118
合川総合窓口センター【電話】78-2112
森吉総合窓口センター【電話】72-3115
阿仁総合窓口センター【電話】82-2112
鷹巣年金事務所国民年金課【電話】62-1490
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