テレワーク・ワンストップ・サポート事業
■テレワークの導入に関する総合的な相談支援窓口のご案内
総務省では、多様な働き方と企業の成長を実現する良質なテレワークを一層推進するため、厚生労働省と連携し、テレワークの導入・定着に向けて、多くの企業・団体に共通して課題となる「ICT(情報通信技術)」と「労務管理」の双方をワンストップで相談できるテレワーク相談センターを設置するとともに、全国各地に地域窓口を設置することで、テレワークに関するご相談、コンサルティング等について、総合的な支援を行う「テレワーク・ワンストップ・サポート事業」を実施しています。
◇地域窓口の紹介(相談無料)
地域窓口では、テレワークに関する全般的なご相談を無料で受け付けています。
全国の商工会議所や基礎自治体等が地域窓口として登録されています。
テレワークに限らず、デジタル化や離職防止などのテーマで、無料で参加できるセミナーを実施しているところもあります。お近くの地域窓口は以下のサイトにてご確認ください。
【URL】https://telework.mhlw.go.jp/info/about/access.html
◇テレワークマネージャーのご紹介(相談無料)
テレワーク導入に関する専門的なアドバイスや事例紹介、コンサルティングをご希望される場合は、テレワークの専門家(テレワークマネージャー)への無料相談ができます。
テレワークマネージャーには、ICT導入や労務管理などの強みを持つ資格保有者(中小企業診断士、ITコーディネーター、社会保険労務士等)などが登録しており、3回まで無料で相談することができます。
詳細は以下のサイトにてご確認ください。
【URL】https://telework.mhlw.go.jp/
■テレワーク・ワンストップ・サポート事業の概要
・相談対応
テレワークの導入・実施時におけるICT(情報通信技術)や労務管理に関する課題について、電話や電子メールにて無料で相談対応いたします。
・コンサルティングの実施
専門的知識を有するテレワークマネージャーによるコンサルティングをご希望の場合は、ご要望に応じ、具体的な導入支援を行うコンサルティングを3回(1回1時間程度目安)まで無料で実施可能です。
まずはテレワーク総合ポータルサイトをご確認ください。
◇基本的なコンサルティングの流れ
・1回目
現状の把握
課題確認と解決策検討
・2回目
導入準備
準備のための措置制度 システム設計
・3回目
導入後フォロー
継続・発展に向けて課題と対策を検討
◇テレワークマネージャーへの相談事例(1)
・1回目…現状に関するヒアリング、テレワーク導入の概要説明。
・2回目…人事担当者向けにテレワーク勉強会を実施。労務管理に関する失敗事例やポイントを解説。
・3回目…テレワークのテスト導入に先立ち、推進担当者や労働組合員の疑問を解消するための質疑応答を実施。併せて、トライアルの進め方についてアドバイスを実施。
◇テレワークマネージャーへの相談事例(2)
・1回目…テレワーク推進上の課題を整理(従業規則・勤務規定の整備・推進スケジュールの作成、情報セキュリティ運用マニュアル整備など)。
・2回目…テレワーク推進上のポイントを解説(役職者が率先してテレワークを実施することなど)。
・3回目…情報セキュリティ面の留意点に関する講義。
●テレワークに関する各種情報はここから!!
テレワーク総合ポータルサイト
テレワークについての様々な情報を簡単に得られます!
ぜひご活用ください!
テレワーク総合ポータルサイト案内→検索
【URL】https://telework.mhlw.go.jp/
■ご存じですか?育児・介護のためのテレワーク環境整備が求められます!
仕事と育児・介護の両立を推進するため、令和6年5月に育児・介護休業法の改正法が成立しました。テレワークに関する主な法改正のポイントは、以下のとおりです。((1)は令和7年10月から、(2)、(3)は令和7年4月から始まります。)
(1)柔軟な働き方を実現するための措置等が事業主の義務に
事業主は、3歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者に関して、柔軟な働き方を実現するために、2つ以上の制度(※1)を選択して措置する必要があり、労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用できます。
(※1)始業時刻等の変更、テレワーク等、短時間勤務制度、保育施設の設置運営等、新たな休暇の付与
(2)育児・介護をする労働者(※2)がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化
(※2)3歳に満たない子を養育する労働者、要介護状態の対象家族を介護する労働者
(3)育児のための短時間勤務制度の代替措置にテレワークが追加
3歳未満の子を養育する労働者に関して、短時間勤務制度(1日の所定労働時間を原則6時間に短縮する措置)を講ずることが事業主に義務づけられています。
短時間勤務が困難な業務に従事する労働者を労使協定により適用除外とする場合は、代替措置として育児休業に準ずる措置又は始業時刻変更等の措置を講ずる必要がありますが、この代替措置に新たにテレワークが追加されます。
詳細については、厚生労働省のホームページを御参照ください。
厚生労働省ホームページ
【URL】https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
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