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自治体の皆さまへ

くらしの情報〔お知らせー3〕

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群馬県前橋市

■第三者の交付請求を本人に通知
登録型本人通知制度は、代理人や第三者の請求で住民票や戸籍謄抄本などが交付されたときに、本人に通知する制度。本市に住民登録をしているか本籍のある人が対象で事前に登録が必要です。
申込み:申込書と官公署発行の顔写真付き身分証明書(郵送の場合は写し)を市役所市民課(【電話】027-898-6114)へ直接か郵送で

■万引防止は犯罪撲滅の第一歩
万引は窃盗罪です。小中学生による万引が後を絶ちません。市民一人一人が、万引を、しない・させない・見逃さないという強い気持ちを持ち、地域全体で見守りましょう。

問合せ:教育支援課
【電話】027-212-4040

■ヒガンバナを通じ季節を感じて
「みぢかな季節かんじ隊」でヒガンバナの調査を実施。市内で確認したヒガンバナの開花日や観察場所などを調査票に記入し提出してください。
調査票の配布:市役所環境政策課、各支所・市民サービスセンターで。本市ホームページからダウンロードもできます
申込み:10月4日(金)までに郵送で。市役所環境政策課(【電話】027-898-6292)へ。または電子申請で

■住宅耐震の不安をプロに相談
耐震相談会を開催。木造住宅の耐震診断や耐震改修などの相談に建築士が応じます。住まいの耐震化コーナーは申し込み不要です。
日時:8月31日(土)9時30分・10時・10時30分・11時
場所:前橋プラザ元気21
対象:一般、各回先着4組
申込み:8月23日(金)までに建築指導課【電話】027-898-6752へ

■給水管の漏水は修理を
給水管は水道局が所有管理する配水管から分岐し、市民が工事費用などを負担して布設した市民の大切な財産です。漏水しないよう十分注意し日頃の管理をお願いします。給水管一次側(水道メーターより道路側)で発生した自然漏水(故意や過失ではない、通常の使用で発生した漏水)に限り水道局が修理します。私有地内は、宅地内修繕依頼書の説明に沿って協議。掘削などを伴う工事や私有地内での解体工事などで折損した場合は該当しません。なお、休日の指定事業者は左上表のとおりです。

問合せ:水道整備課
【電話】027-898-3034

■農振除外の申し出が必要です
農用地区域内の農地を住宅や露天駐車場などに使用するため同区域から除外を希望する所有者は、事前相談してから申し出てください。要件や書類など詳しくは問い合わせるか、本市ホームページをご覧ください。
対象区域:市内の農用地区域(市街化区域と用途地域は区域外)
持ち物:除外要件説明書、土地利用計画書、土地登記事項証明書、公図など
申込み:9月2日(月)〜20日(金)に市役所農政課(【電話】027-898-6702)へ直接

■芽吹きの象徴太陽の鐘を知って
市民の新たな活動・芽吹きのシンボル「太陽の鐘」のプロモーション動画を作成。太陽の鐘は世界的な芸術家・岡本太郎の作品で、平成30年に本市に寄贈されました。動画では広瀬川河畔緑地にたたずむ神秘的な魅力を紹介。動画は二次元コード(本紙参照)からご覧ください。

問合せ:観光政策課
【電話】027-257-0675

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