土地、家屋以外の事業用資産のことを「償却資産」といい、所得税または法人税の申告において、減価償却額または減価償却費が損金または必要経費に算入されるものは、固定資産税の課税対象となります。対象の資産を所有する方は、毎年1月1日現在の償却資産の所有状況を同月末日までに資産が所在する自治体に申告する必要があります。
ただし、次のような資産は、申告の対象外となります。
・自動車税または軽自動車税の対象となる車両(トラック、トラクターなど)
・無形償却資産(特許権、コンピューターソフトなど)
・耐用年数が1年未満または取得価格が10万円未満の資産で、税務会計上一時に損金算入しているものまたは必要経費としているもの
・取得価格が20万円未満の資産で、税務会計上3年間で一括償却しているもの 等
■主な償却資産の例
■太陽光発電設備の申告について
太陽光発電設備は一部を除き償却資産(固定資産税)に該当しますので、申告が必要となります。例年、申告漏れが見受けられますので、お忘れのないようご注意ください。
○太陽光設備における資産例
・太陽光パネル(家屋の一体の建材(屋根材など)として設置されているものを除く)
・架台、接続ユニット、パワーコンディショナー、表示ユニット、電力量計器など
○申告の対象となる設備について
個人の場合…発電出力10kw以上の設備が申告対象です。
個人事業主・法人の場合…事業用資産として設置した設備は発電出力に関わらず全て申告対象です。
■申告方法・提出期間
償却資産申告書などを作成のうえ、令和6年1月4日(木)から1月31日(水)までに、税務課資産税係宛てご提出ください。税務課窓口へ提出する場合は、平日(開庁日)の8時30分から17時15分まで(12時から13時までは除く)の間にお持ちください。
なお、令和6年1月1日現在の資産の所有状況を申告していただくため、令和5年12月中の申告は受け付けられません。
※令和5年度以前に申告されている方には12月中に申告書を郵送します。また、令和6年度から初めて申告される方で、お手元に申告書がない方には郵送いたしますので、税務課までご連絡ください。
問い合わせ先:税務課
【電話】0279-26-2419
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