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ごみの野焼きは法律で禁止されています

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茨城県五霞町

ごみの野外焼却(野焼き)は、例外として認められている場合を除き、法律によって禁止されています。
野焼きによる煙、すす、悪臭は、ご近所に迷惑をかけるだけでなく、ダイオキシン類などの有害物質の発生原因になります。
また、野焼きで発生した焼却灰は町では回収することができないため、処理が困難になります。
さらに、特にこれからの時期は、空気が乾燥し、火災を引き起こす危険性もあります。
簡易焼却炉による焼却やドラム缶での焼却、ブロック積み焼却、穴を掘っての焼却も野焼き行為とみなされ、処罰の対象になります。
家庭や事業所から出るごみは、正しく分別を行い、決められた方法で適正に処理しましょう。

◆野焼きの例外
野焼きの例外としては、次の6項目があります。
(1)構造基準を満たした焼却炉による焼却行為(県知事の許可を受けている特定小型焼却炉)
(2)災害の予防や応急対策︑復旧のために必要な焼却(災害時の木くず等の焼却や消防防災訓練による焼却など)
(3)風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な焼却(どんど焼き、かがり火など)
(4)教育活動の一環として行われる焼却行為(キャンプファイヤー、木くずの焼却、飯ごう炊飯による焼却など)
(5)農業︑林業︑漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却行為
※廃ビニールの焼却は不可
※稲わら等の有効活用に関しては、下記に掲載されていますので、参考にしてください。
(6)たき火その他日常生活を営む上で通常行われる燃焼行為であって軽微なもの(落ち葉たき等)
※一般家庭から出る生活ごみは不可
これらの例外にあてはまる野焼きをする場合でも、周辺への生活環境には十分配慮して、ご近所の迷惑にならないようお願いします。

※令和5年度境警察署管内における野焼き検挙件数 0件

お問い合わせ:生活安全課 くらし環境G
【電話】84-3618(直通)

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