現在、児童扶養手当の受給資格認定を受けている方は、8月30日(金)までに現況届を提出してください。(現況届の用紙などは、7月末に郵送しました。)
前年の所得に応じて、支給額が見直しされますのでご注意ください。
また、監護する児童および父または母が、養育費用として受け取る金品などは、その8割が所得として加算されますので「養育費に関する申告書」に記入し、提出してください。
※この届出がないと、11月以降の手当を受けることができません。
■児童扶養手当とは
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
※児童扶養手当を受給するためには子育て支援課へ申請(認定請求)が必要です。
■対象となる方
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童および心身におおむね中度以上の障がいを有する場合は20歳未満)について、父・母またはその児童を養育している方(養育者)がその児童を監護し、かつ、生計を同じくしている場合に支給されます。
・父母が婚姻を解消した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が一定程度の障がいの状態にある児童
・父または母の生死が明らかでない児童
・父または母が1年以上遺棄もしくは拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで生まれた児童
・母が児童を懐胎したときの事情が不明である児童
※次のような場合、対象とはなりません。
・児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき
・父、母または養育者が婚姻の届出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき
※上記以外にも対象とならない場合もありますので、必ず事前にご相談ください。
■所得制限
手当を受ける人の前年の所得が一定の額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。
※詳細な金額については、お問い合わせください。
また、所得には、前年に父または母および、児童が受け取った養育費の8割が合算されます。
なお、扶養義務者(同居の直系血族および兄弟姉妹)などの所得による所得制限もあります。
■手当額(月額)
受給資格者(ひとり親家庭の父や母など)が監護・養育する児童の数や受給資格者の所得などにより決められます。令和6年4月より手当額(月額)は下記金額に改定されています
▽児童1人の場合
全部支給:4万5500円
一部支給:4万5490円~1万740円
▽児童2人以上の加算額
・2人目
全部支給:5万6250円
一部支給:5万6230円~1万6120円
・3人目
全部支給:6万2700円
一部支給:6万2670円~1万9350円
■申請手続きに必要なもの
申請に当たっては、受給資格者および該当する児童の戸籍謄本などが必要です。
※申請理由や世帯状況などにより必要なものが異なりますので、子育て支援課にご相談ください。
■公的年金給付との併給
児童扶養手当の受給資格者や対象児童が公的年金給付などを受給できる場合および対象児童が公的年金の加算対象となっている場合は、その受給額および加算額の月額が児童扶養手当月額(所得制限後の額)より低い場合にその差額が支給されます。
令和3年3月分の手当以降、障害基礎年金などを受給している方は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
児童扶養手当の受給対象に該当する方で申請がお済みでない方は、下記の問い合わせ先にご連絡の上、申請してください。
問い合わせ先:子育て支援課 子ども福祉係
【電話】68-2211(内線145)
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