後期高齢者医療保険料率は、高齢化等による医療費の増加等を反映し、茨城県後期高齢者医療広域連合により2年ごとに見直されます。
令和6年度における茨城県の後期高齢者医療保険料率は次のとおり決定されました。
(※県内は均一の保険料率となります。)
「後期高齢者医療保険料の決定通知」は7月中にご自宅に届きます。令和6年度の年間保険料額は、後期高齢者医療保険料の決定通知をご覧ください。
■後期高齢者医療保険料率の見直しについて
後期高齢者医療制度では、県の後期高齢者医療広域連合から医療機関へ支払う医療給付費(医療費から窓口負担を除いた分)の約1割を、後期高齢者医療保険料で賄っているため、保険料率は、今後2年間の医療給付費等の見込みに対応できるよう計算しています。
◇茨城県の医療給付費の推移
被保険者数の増加に伴い、医療給付費は年々増加しており、令和6・7年度の2か年の被保険者数や医療給付費等の見込みを踏まえ、収支が均衡するように保険料率を改定しました。
保険制度の安定的な維持・運営のため、ご理解くださいますようお願いします。
■個人ごとの保険料額の決めかた
※賦課のもととなる金額=総所得金額等-基礎控除額
※総所得金額等とは、前年の収入から必要経費(公的年金控除額や給与所得控除額など)を差引いたもので、社会保険料控除、配偶者控除などの各種所得控除前の金額です。なお、遺族年金や障害年金は、収入に含みません。
※年度の途中で被保険者になられた方は、資格取得月からの月割りで保険料額が計算されます。
○賦課限度額の改正について
年収約1000万円を超える方を対象とする賦課限度額(保険料の年間上限額)は引き上げを段階的に実施され、令和5年度の66万円から令和6年度は73万円(令和6年度に新たに75歳に到達する方は80万円)、令和7年度は80万円となります。
■令和6年度の保険料軽減措置について
世帯の所得水準にあわせて、次のとおり均等割額が軽減されます。また、後期高齢者医療制度に加入する前日に「会社などの健康保険の被扶養者」であった方は、均等割額が5割軽減(加入後2年間に限る)されます。
※収入が公的年金の方は、年金収入額から公的年金控除(年金収入額が330万円未満は110万円)を差引き、65歳以上の方は、さらに高齢者特別控除(15万円)を差引いて判定します。
○軽減基準の改正について
上記(2)、(3)について、軽減の基準が引き上げられ、対象者が拡大されました。
■保険料の納付について
保険料は、年金から差引きする「特別徴収」、または納付書や口座振替により金融機関などで納付する「普通徴収」のいずれかで納付となります。令和6年度の納付方法は、7月中に送付されている後期高齢者医療保険料の決定通知をご確認ください。
問合せ:
保険料の納付について…保険年金課【電話】0297-21-2187
保険料の計算について…茨城県後期高齢者医療広域連合事業課【電話】029-309-1213
<この記事についてアンケートにご協力ください。>