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【やさしい福祉のはなし】障害者総合支援法による障がい福祉サービスについて

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茨城県大子町

障がい福祉サービスは、障がいのある人たちの程度や検討するべきことを踏まえ、個別に支給決定する「自立支援給付」と、市町村や都道府県が地域の実情に合わせてさまざまな事業を行う「地域生活支援事業」の2つに分けられます。
また、障がいのある児童に対しては「児童福祉法」に基づいて行われるサービスもあります。

■自立支援給付
障がいの程度や一定以上の人に、日常生活や療養で必要な介護を行う「介護給付」と、自立して地域で暮らしていくために必要な知識や技術を身につける「訓練給付」があります。

■サービスの種類(自立支援給付)
自立支援給付のサービスには、「訪問系」、「日中活動系」、「居宅系」など、さまざまなサービスがあります。

▽訪問系サービス

▽日中活動系サービス

▽居住系サービス

■利用できるサービスの種類(児童福祉法)
児童福祉法による障がいのある児童を対象にしたサービスには、居宅サービスのほかに、日常生活や集団生活のための必要な訓練などで発達や自立を支援する「通所サービス」や「入所サービス」があります。

■対象者
身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、障がい児、指定難病患者

■サービス利用のながれ
(1)相談
「どのようなサービスがあるのか」「どんな人がサービスを利用できるのか」などの相談を福祉課にします。

(2)申請
申請用紙に必要なことを記入し、福祉課に提出します。

(3)調査
サービスの利用を希望する本人や家族に対して、障がいや生活の状況などについて調査します。

(4)審査・判定
(3)の調査結果をもとに全国一律の判定(一時判定)が行われます。
その後、審査会が開かれ、一時判定結果と医師の意見書などをもとにした判定(二次判定)が行なわれ、どのくらいサービスが必要な状態なのかを示す「障害支援区分」が決められます。ただし、利用するサービスによっては、区分の判定が不要のもあります。

(5)サービス等利用計画案の作成依頼
指定特定相談支援事業所に、サービス等利用計画案の作成を依頼します。指定特定相談支援事業所の専門の職員(相談支援専門員)が、サービスの利用を希望する人の意見や状況に合わせた利用計画案を作成します。

(6)支給決定
(4)の判定結果や、(5)で策定したサービス等利用計画案をもとに、利用できるサービスの支給が決定します。支給が決定すると、「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。

問合せ:福祉課 社会福祉担当
【電話】72-1117

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