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森林環境税 令和6年度から導入されます

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茨城県大子町

■目的
森林には、国土の保全、水源の維持、地球温暖化の防止、生物多様性の保全などのさまざまな機能があり、わたしたち(国民)の生活に広く恩恵をもたらしています。
森林環境税(国税)は、その森林の機能が十分に発揮されるよう、適切な森林整備等を進めていくための財源に充てられます。

■内容
1.納税義務者
国内に住所を有する個人

2.税率
年額1,000円

3.賦課徴収
市町村において、個人住民税均等割と併せて賦課徴収されます。

4.非課税になる人
大子町において、森林環境税が非課税になる基準は、個人住民税均等割が非課税になる基準と同じです。

■制度概要
森林環境税の税収は、「森林環境譲与税(令和元年度から先行スタート)」として都道府県や市町村に譲与されます。

■森林環境譲与税の使い道
「森林環境譲与税」は、令和元年度から市町村や都道府県に交付され、大子町では森林の整備や人材育成・担い手の確保、木材利用などの施策に活用しています。詳しい活用状況については、町ホームページをご覧ください。
・手入れ不足の人工林を整備
・林業PR動画の作成
・保育所に導入した地元材の木製テーブル

※詳しくは本紙またはPDF版に掲載の二次元コードから

問合せ:税務課町税担当
【電話】72-1116

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