●児童扶養手当
父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭に対し、児童の心身の健やかな成長のために支給される手当です。
▽手当の対象となる児童
次のいずれかに当てはまる「児童」を監護している母または「児童」を監護し、かつ、生計を同じくする父もしくは父母にかわってその「児童」を養育している養育者が手当を受給することができます。
「児童」とは、18歳に達する日以降、最初の3月31日までにある者または心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳未満の者をいいます。
・父母が離婚した児童
・父又は母が死亡した児童
・父又は母が重度の障害にある児童
・父又は母の生死が明らかでない児童
・父又は母が1年以上遺棄している児童
・父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
・父又は母が1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで生まれた児童
・母が児童を懐胎したときの事情が不明である児童
▽手当の支給対象とならない場合
・日本国内に住所を有しないとき
・児童が里親に委託されたり、児童福祉施設に入所したりしているとき
・児童がもう一方の父または母と生計を同じくしているとき(父または母が一定の障害の状態にある場合を除く)
・父または母が婚姻しているとき(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含む)
▽支給月額(令和6年4月~令和7年3月)
※額は年度ごとに改定されます。
※手当の月額は法令の改正により増減する場合があります。
※一部支給額は、受給者の所得額等により決定されます。
▽所得による支給制限
受給資格者、その配偶者および扶養義務者の所得が下表の限度額を超えている場合、その年度(11月から翌10月)の手当の一部または全部の支給が制限されます。
・受給資格者等の所得制限限度額表
●特別児童扶養手当
精神、知的または身体障害等のある20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的として、児童の父母または養育者に対して手当を支給するものです。
▽手当の対象となる児童
・身体障害者手帳がおおむね1級、2級および3級程度に該当する方
・療育手帳の等級がA、A及びおおむねB程度に該当する方
・精神障害者保健福祉手帳がおおむね1級および2級程度に該当する方
※障害者手帳を交付されていない方も対象になる場合があります。
▽手当の支給対象とならない場合
・児童および父、母または養育者が日本に住んでいないとき
・児童が障がいを理由として厚生年金などの年金を受けることができるとき
・児童が児童福祉施設に入所しているとき(親子入所を除く)
▽支給月額(児童1人あたり)(令和6年4月分~)
・1級 55,350円
・2級 36,860円
※手当の月額は法令の改正により増減する場合があります。
▽所得による支給制限
請求者や配偶者および扶養義務者の方の所得が下表の限度額以上である場合は、その年度(8月から翌年7月まで)の手当の支給が停止となります。
・請求者等の所得制限限度額表
※手当の受給には、申請手続が必要ですので、ご注意ください。
問:福祉課 社会福祉担当
【電話】72-1117
<この記事についてアンケートにご協力ください。>