■相談日程
■11月25日~12月1日は犯罪被害者週間
「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日を基準とし、「犯罪被害者週間」の期間を基本計画で定めています。期間中は集中的な啓発事業等の実施を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉または生活の平穏への配慮の重要性等について、国民の理解を深めます。犯罪等の被害に遭われた方や家族・遺族は犯罪そのものによって傷つくだけでなく、その後の生活の中でもさまざまな困難に直面しています。傷ついた人を地域社会全体で支え、誰もが安全に安心して暮らせる地域社会を築きましょう。
問合せ:いばらき被害者センター
【電話】029-232-2738
市関係課:市民協働推進課
■12月4日~10日は人権週間~「誰か」のことじゃない~
1948(昭和23)年12月10日、国際連合総会で世界人権宣言が採択されたのを記念し、毎年12月10日が「人権デー(Human Rights Day)」と定められました。法務省と全国人権擁護委員連合会では、人権デーを最終日とする12月4日~10日を「人権週間」として、各種の人権啓発活動を行います。人権週間に合わせて、全ての人に認められた基本的人権の重要性について、今一度、理解を深め、お互いに相手の立場を尊重し、豊かな人間関係をつくりましょう。
問合せ:水戸地方法務局人権擁護課
【電話】029-227-9919
市関係課:社会福祉課
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