75歳以上の方、一定の障害があると認定された65歳以上の方へ
後期高齢者医療制度では、広域連合から医療機関へ支払う医療給付費の約1割を、後期高齢者医療保険料で賄っています。保険料率は、今後2年間の医療給付費などの見込みに対応できるように計算しています。
被保険者の増加に伴い、医療給付費は年々増加しており(図1)、令和6・7年度の被保険者数や医療給付費などの見込みを踏まえ、収支が均衡するように保険料率を改定しました。
※県内の保険料率は均一です。
図1 茨城県の医療給付費、被保険者数
個人ごとの保険料額の決め方
※年度の途中で被保険者になった方は、資格取得月からの月割りで計算。
(★)賦課のもととなる金額=総所得金額等-基礎控除額
総所得金額等…前年の収入から必要経費(公的年金控除額や給与所得控除額など)を差引いたもので、社会保険料控除、配偶者控除などの各種所得控除前の金額。遺族年金や障害年金は収入に含まない。
基礎控除額…前年の合計所得金額が、2,400万円以下の場合は43万円。
■令和6年度の保険料軽減措置
1.所得が低い方に対する均等割額の軽減
世帯の所得水準にあわせて、次のとおり均等割額が軽減されます。
※収入が公的年金の方は、年金収入額から公的年金控除(年金収入額が330万円未満は110万円)を差引き、65歳以上の方は、さらに高齢者特別控除(15万円)を差引いて判定します。
2.被用者保険の被扶養者であった方に対する軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日に、「会社などの健康保険の被扶養者」であった方は、均等割額が5割軽減されます(加入後2年間)。また、所得割額の負担はありません。
※国民健康保険、国民健康保険組合の加入者であった方は該当しません。
※左記の「1.所得が低い方に対する均等割額の軽減」の軽減の対象となる場合は、軽減割合が高い方が優先されます。
問合せ:国保年金課
【電話】232-9528
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