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情報しっとく日和(2)

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茨城県笠間市

■お知らせ/償却資産(固定資産税)の申告をお願いします
償却資産とは、個人または法人で工場や商店などを経営している方が、その事業のために用いることができる構築物、機械、装置、工具、器具・備品(土地・家屋を除く)および個人で所有している太陽光発電設備等のことです。令和6年1月1日現在で償却資産を所有している方は、申告をお願いします。
なお、申告した償却資産の課税標準額の合計が150万円に満たないときは、課税されません。
申告が必要な方:
・令和6年1月1日現在、市内で事業を営んでいる個人または法人および太陽光発電設備等を所有している個人
・令和6年1月1日現在、市内で事業は営んでいないが、市内にある事業用の償却資産を貸し付けている個人または法人
申告期限:令和6年1月31日(水)
申告方法:
昨年まで申告している方は、1年間の償却資産の増減を申告してください。
ただし、昨年電算申告をした方、事業を始めた方、新たに申告する方は、令和6年1月1日現在所有している償却資産すべてを申告してください。昨年申告があった方には申告用紙または案内はがきを郵送していますが、新たに申告する方や申告用紙が届いていない方は、税務課までご連絡ください。なお、申告書提出の際には、申告者の法人番号または個人番号の記載が必要です。
償却資産の対象となるもの(業種別の例):

償却資産の対象とならないもの(主な例):
・自動車税、軽自動車税の対象となる自動車、小型自動車
・取得価額が20万円未満の償却資産を、税務会計上3年で一括償却しているもの
・耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満の資産で、法人税法または所得税法の規定により一時に損金または必要経費に算入するもの

▽太陽光発電設備等(再生可能エネルギー発電設備)に係る課税について
家屋の屋根や土地等に太陽光パネルを設置して売電する場合には、設置した太陽光パネル等の設備は固定資産税(償却資産または家屋)の対象となります。
「償却資産」に該当する設備を所有されている方は、償却資産(固定資産税)の申告をお願いします。

問合せ:税務課
【電話】内線110

■お知らせ/令和5年度年末年始のごみ収集、し尿くみ取り・浄化槽清掃について
▽家庭ごみの収集について(市内全地区)

・12月31日~令和6年1月3日は、家庭ごみの収集は休みとなります。
・1月4日より通常通り収集します。お住まいの地域の収集日の午前8時までにごみを出してください。

▽環境センターへの持ち込みについて(市内全地区)

・12月29日~令和6年1月3日は、環境センターへのごみの持ち込みは休みとなります。
・12月20日~28日および令和6年1月4日~10日は、ごみの持ち込みが大変混み合います。持ち込む時期を早めるなどのご協力をお願いします。

▽笠間市環境センター
住所:笠間市長兎路仁古田入会地1-62
【電話】0296-77-2416
持込受付:月~金曜日(土曜日・日曜日と年末年始は休みです)午前9時~正午/午後1時~5時
処理手数料:ごみの種類にかかわらず、家庭ごみの持ち込み10kgにつき100円
※10kg未満の場合でも、100円となります。

▽し尿くみ取り・浄化槽清掃について(市内全地区)

・12月28日は午前中のみとなります。12月28日午後~令和6年1月4日は休みとなります。5日以降は通常通り、土曜日・日曜日・祝日が休みとなります。
・年末年始は予約が混み合いますので、くみ取り・浄化槽清掃は早めに依頼してください。

問合せ:資源循環課
【電話】内線129

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