■年金相談をご利用ください
▼テレビ電話を利用した相談
年金機構の職員によるテレビ電話での相談。利用時間内であれば、ご都合の良い時間に年金相談を受けることができます。
※相談は、必ず事前に予約が必要です。基礎年金番号が分かるものをご用意の上、予約してください。
利用時間:9時〜16時
※(土)(日)(祝)、年末年始を除く。
場所:市役所本庁1階第2相談室
予約方法:電話
予約受付時間:8時30分〜16時30分
相談希望日の1か月前から前日まで受け付けます。
※(土)(日)(祝)、年末年始を除く。
当日必要なもの:
(1)本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
(2)委任状(代理人の場合)
問合せ:長崎南年金事務所お客様相談室
【電話】095・808・7639(直通)
■65歳になったら老齢年金を忘れずに!
国民年金のみ加入していた方で、納付・免除の合算対象期間を合計して10年以上ある方は、65歳の誕生日の前日以降に請求手続きをしてください。
必要なもの:
(1)本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
(2)印かん(認印可)
(3)通帳またはキャッシュカード
(4)配偶者の年金証書(配偶者が公的年金を受給している場合)
■住民票上の住所以外にお知らせの送付を希望する方へ
年金受給者の方で、介護施設等への入所等により住民票上の住所以外に年金に関するお知らせの送付を希望する場合は、日本年金機構に居所登録届を提出することで、引き続き受け取ることができます。また、郵便物の管理が難しい等の事情がある場合は、家族の住所に送付先を設定することもできます。
手続きをせず、住民票上の住所に誰もいない場合などは、大切なお知らせが届かず、年金受給に影響が出る恐れもありますのでご注意ください。
■国民年金保険料の口座振替・クレジットカード納付での前納
▼前納保険料の振替方法
○令和6年2月までに申し込んだ場合
申出書の提出後、最初の4月末(6か月前納の場合は4月末または10月末)に前納分(6か月、1年、2年)の保険料を振替します。初回振替日から最初の4月末までは1か月分ずつ毎月振替します。
○令和6年3月以降に申し込んだ場合
申出書の提出後、初回振替日に年度末(2年前納を選択した場合は翌年度末)までの前納の保険料を振替します。ただし、6か月前納を申し込み、初回振替日が5月末から9月末となる場合は、前月分の保険料(クレジットカード納付の場合は当月分の保険料)を、初回振替日以降、毎月9月末まで振替します。
その後、10月末に9月分の保険料と10月分から3月分までの6か月分の前納保険料を振替(クレジットカード納付の場合は6か月分の前納保険料のみを立替)します。
※2回目以降の前納保険料の振替日は、振替済みの振替対象期間後の最初の4月末(6か月前納の場合は4月末または10月末)になります。
問合せ:
国保健康政策課国保・年金班【電話】72・6119
または各支所窓口班、各出張所
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