■社会保険料控除証明書について
令和6年中に納付した国民年金保険料は、所得税法及び地方税法上、社会保険料控除として全額が控除の対象となります。ご家族の負担すべき国民年金保険料を支払っている場合も控除が受けられます。
控除を受けるためには、年末調整や確定申告の際に、保険料を支払ったことを証明する書類が必要です。
令和6年1月1日から令和6年9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方には、10月下旬から11月上旬にかけて、日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付されます。
令和6年10月1日から令和6年12月31日までの間に初めて納付された方には、令和7年2月上旬に送付されます。
e-Taxで利用できる電子版の交付も可能です。マイナポータルから「ねんきんネット」にログインし、電子送付希望の登録をすることで、マイナポータルの「お知らせ」から受け取ることができます(郵送は停止されます)。
■長崎南年金事務所による年金出張相談
12月12日(木)役場本庁
完全予約制ですので、11月までに住民生活課や各支所にお電話などでご予約ください。
問合せ・予約先:住民生活課住民班
【電話】53-1124
<この記事についてアンケートにご協力ください。>