■03 ~生ごみ処理機器購入補助制度について~家庭から毎日出る「生ごみ」を「生ごみ処理機器」を使って減量・リサイクルしませんか?
西海市では、可燃ごみの約30%を生ごみが占めており、生ごみを減らすことが、ごみの減量化に取り組むうえでのひとつの課題となっています。
そこで、市では生ごみ処理容器・生ごみ処理機の購入に対する補助金制度を設けています。ごみの減量化は地球温暖化防止対策にもなりますので、ぜひご活用ください。
▽補助の対象となる生ごみ処理機器
〈家庭用生ごみ処理容器〉
(1)コンポスト化容器
土を掘って、20cmほど埋めて設置するもので、生ごみを投入し、乾いた土や、枯れ草などを入れて、微生物による自然浄化等する容器。
(2)密閉式容器
ぼかしといわれる「生ごみ醗酵堆肥化材(EM菌)」を生ごみと混ぜ合わせ醗酵させ堆肥化等する容器。
〈家庭用電気式生ごみ処理機〉
(3)電動式バイオ型
バイオチップ(微生物が含まれている)と呼ばれるフレーク状のものと生ごみを入れ自動的に混ぜ合わせ生ごみを分解する処理機。
(4)電動式乾燥型
バイオチップ等を必要とせず、加熱により短時間で水分を除去し、乾燥により生ごみを減量化する処理機。
▽補助金の交付を受けることができる方
補助金の交付を受けることができる方は、次のいずれにも該当する方です。
(1)市内に住所を有する世帯主
(2)市内に生ごみ処理機器を設置し、なおかつ適正に維持管理ができる方
(3)生ごみ処理容器は3年間、電気式生ごみ処理機は5年間、同補助金の交付を受けたことがない方
▽補助金の額
購入金額の2分の1以内(100円未満切捨て)を補助します。
・家庭用生ごみ処理容器…限度額は10,000円です(例 30,000円で購入した場合、補助金は10,000円です)
・家庭用電気式生ごみ処理機…限度額は20,000円です(例 50,000円で購入した場合、補助金は20,000円です)
▽補助の条件
・長崎県内の販売店で購入した処理機器に限ります
・生ごみ処理容器は2個、電気式生ごみ処理機は1台を限度とします
▽申請方法
申請書は、環境政策課および各総合支所に用意してありますので、次のものをお持ちください。
・領収書(申請者の氏名および形式番号の記載があるもの)
・銀行等の通帳
・保証書(※電気式生ごみ処理機の場合のみ)
・印鑑
・健康保険証等(住所および世帯主を確認できるもの)
◇使用済自動車リサイクル支援事業
市内の離島(松島・江島・平島)から使用済自動車等をリサイクル業者に引き渡す際に海上輸送経費を負担した方に対して、海上輸送経費の10分の8以内の額の補助金を交付しています。
詳しくは、環境政策課へお尋ねください。
【電話】37-0065
◇「3きり運動」の取り組みをお願いします
〇3きり運動とは?
その1:使いきり 食材は無駄なく使いきりましょう
その2:食べきり 料理は残さず食べきりましょう
その3:水きり ごみを出すときは水気をきりましょう
食品ロス削減とごみ減量化のために3つの「きり」に協力ください。
問合せ:環境政策課
【電話】37-0065
<この記事についてアンケートにご協力ください。>