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年金だより

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長崎県長与町

◆65歳になったら老齢基礎年金
老齢基礎年金とは、保険料を納めた期間(保険料免除期間などを含む受給資格期間)が10年以上ある方が、原則として65歳になってから受給できるものです。20歳~60歳になるまでの40年間納付した場合に、満額の老齢基礎年金(令和6年度は昭和31年4月2日以後生まれの方が816,000円、昭和31年4月1日以前生まれの方が813,700円)を受給できます。

〈年金を受けるために必要な期間(受給資格期間)〉
(1)国民年金の保険料を納付した期間
(2)国民年金の保険料の免除などを受けた期間(注1)
(3)昭和36年4月以後の厚生年金の被保険者期間または共済組合の組合員期間
(4)第3号被保険者であった期間
(5)合算対象期間(カラ期間)(注2)

これらを通算して10年以上

注1:4分の3免除、半額免除、4分の1免除の承認を受けた期間は、それぞれ4分の1納付、半額納付、4分の3を納付しないと未納扱いとなり受給資格期間には含まれません。
注2:老齢基礎年金の年金額には反映されませんが、受給資格期間に反映される期間です。例えば、昭和36年4月~昭和61年3月までの期間で、厚生年金保険等加入者の配偶者で任意加入しなかった期間(20歳以上60歳未満の期間に限る)、また、昭和36年4月~平成3年3月までの期間で、任意加入対象であった学生が任意加入しなかった期間(20歳以上60歳未満の期間に限る)などがあります。

問合せ:
・長崎北年金事務所
【電話】861-1354
・長崎南年金事務所
【電話】825-8701
・健康保険課年金係
【電話】801-5821

◆年金生活者支援給付金制度をご存知ですか?
公的年金などの収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。ご案内や事務手続きは日本年金機構(年金事務所)が行います。

対象:
(1)老齢基礎年金を受給している65歳以上の方で、以下の要件をすべて満たしている方
・世帯員全員の市町村民税が非課税である
・年金収入額とその他所得額の合計が昭和31年4月1日以前生まれの方は約88万7千円以下、同年4月2日以後生まれの方は約88万9千円以下である
(2)障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方で、前年の所得額が約472万円以下の方
申込み:
(1)新たに年金生活者支援給付金を受給される方
日本年金機構からの請求手続きのご案内が、9月頃から順次、支給該当者へ送付されます。同封の簡易請求書(はがき型)を提出してください。
(2)年金を受給しはじめる方
年金の請求手続きと併せて年金事務所または市区町村で請求手続きをしてください。
※なお、現在受給中で、今年度も引き続き支給要件に該当する方は、原則手続きは不要です。

▽「年金生活者支援給付金」をかたる詐欺にご注意ください。
日本年金機構や厚生労働省から、電話で家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号を聞いたり、手数料などの金銭を求めたりすることはありません。年金生活者支援給付金のご請求でお困りになったときは下記専用ダイヤルへお電話ください。

問合せ:年金生活者支援給付金:専用ダイヤル
【電話】0570-05-4092
(ナビダイヤル)

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