◆「保険で住宅修理ができる」という修理の勧誘に注意!
訪問してきた業者に「自宅を無料で点検できる」などと言われ、無料点検を実施した後、「屋根瓦の修理が必要です、保険金でできます。」などと説明されたため、その場で保険金利用の修理を契約し、高額な修理費を支払うも実際には保険金が支払われず、さらに契約解除に伴う違約金の請求などのトラブルが発生しています。また、住宅の損害が経年劣化によるものだと知りながら台風等の自然災害を装い、うその理由で保険金の請求をすると保険金の返還請求や詐欺罪にも問われたりします。これら事業者の勧誘には充分注意しましょう。
〈みなさんへのアドバイス〉
・「自己負担なく住宅の修理ができる」などと勧誘を受けても、事業者の説明をうのみにせず、そもそも修理が必要なのか、その費用は適切であるかなど慎重に検討し、家族にも相談しましょう。
・保険金の請求については、修理箇所が保険対象となっているかなど保険会社や代理店等に相談してアドバイスを求めることが大切です。
・事業者による訪問販売で契約した場合は、契約書面を受け取ってから8日以内であればクーリングオフが可能です。もし、期限を過ぎても契約解除ができるケースもあります。
■ご相談や困ったときは、長与町役場相談窓口または長崎県消費生活センターへご相談ください。
・長崎県消費生活センター
【電話】824‒0999
・長与町消費生活相談窓口
【電話】883‒1111
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