このコーナーは、市民の皆さんからのお便りにお答えする「つながる」掲示板です。
広報ながさきの感想やまちづくりに関するご意見をプレゼントクイズのコーナーにお寄せください。
掲載されたかたには、図書カードをプレゼントします。
■尾曲がり猫を長崎市の名物のように扱っているが、一方で殺処分は多いと聞く。地域猫への餌やりのルールを決めたと何かで見たが、野良猫を増やしているだけではないか。(三和町・60代のかた)
◆餌やりルールを守ることで野良猫の数が減少し、生活環境被害が削減されます。
飼い主のいない猫をめぐっては、ふん尿などにより生活環境に被害が出ているかたと餌を与えるかたとのトラブルが絶えません。
市では「長崎市動物の愛護及び管理に関する条例」において飼い主のいない猫への餌やりルールを守るように定めています。その主なルールは、次の4つです。
・地域住民や自治会に説明し、理解を得るよう努めること
・餌をあげる猫に不妊去勢手術をすること
・置き餌をしないこと(残った餌は片付けること)
・猫の排せつ環境を整え、ふん尿を適切に処理すること
市内では、自治会などの団体内で役割を決めて、このルールを守って餌やりをしながら、一代限りとなった猫をしっかりと管理する地域猫活動に取り組む地域が広がってきました。この活動を通して野良猫による生活環境被害の削減が進んでいます。
地域猫活動は、地域の力で野良猫によるトラブルを減らしながら、その数も減少させていく取り組みです。活動に関心があるかたは、出前講座も行っていますので、ご利用ください。(申し込みは、広報広聴課【電話】829-1114へ)
問合せ:動物愛護管理センター
【電話】844-2961
■消費者センターでは悪質商法のトラブルなどの相談は受けているようですが、交通事故などの法律的な相談はできないのでしょうか。(田手原町・60代のかた)
◆市民相談窓口をご利用ください。弁護士による法律相談も行っています。
トラブルや事故などは突然降りかかるため、事前の備えが難しく、不安な気持ちになるかたが多いと思います。
市役所1階にある市民相談窓口では、弁護士による無料の法律相談(民事のみ)を行っています。相談時間は1人20分です。書類の作成や相手との交渉などは行っていません。
相談希望日の前週の月曜日から窓口と電話で事前予約を受け付けています。また、当日予約は窓口で午前11時30分まで受け付けていて、相談員が相談内容の事前聞き取りを行います。定員は、事前予約と合わせて1日8人です。
また、市民相談窓口では、法律相談以外にも市政に関する相談・要望や、市民生活全般に関する相談も広く受け付けています。お尋ねの交通事故相談も、法律相談と別に交通事故相談所相談員が対応します。
その他、国税、登記、不動産などの専門的なご相談も税理士や司法書士、土地家屋調査士といった専門家が担当しています。
相談できる時間や曜日などは31ページ下段をご確認ください。
何事もひとりで抱え込まず、ぜひお気軽にご相談ください。
問合せ:自治振興課市民相談窓口
【電話】829-1231
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