■「不用品は何でも買い取ります」と勧誘する訪問購入にご注意を!
「不用品買い取りの電話があり、自宅への訪問を承諾したところ、居座られ、売るつもりがなかった貴金属まで安く買い取られてしまった」といった相談が全国の消費生活センターに多数寄せられています。購入業者は指輪などの貴金属の買い取りを主な目的としています。契約当事者の8割近くを60歳以上の高齢者が占めており、日中、在宅の機会が多い高齢者がターゲットになりやすい傾向にあります。
◆購入業者から電話がかかってきても、安易に訪問を承諾しない。また、事前連絡なく、突然訪問してきた業者は絶対に家に入れない。
事前承諾なしの飛び込み勧誘は法律で禁止されています。“海外支援のため”などと親切心につけ込んだり、あの手この手で来訪の承諾を得ようとします。
◆事前に、業者名や買い取り物品の対象をしっかり確認しましょう。
業者は勧誘前に、氏名(名称)や買い取り対象となる物品の種類などを消費者に伝えなければいけません。訪問後、「貴金属はないか」などと事前に承諾していない別の物品を要求することは禁止されています。
◆訪問購入は、クーリング・オフができます。
契約してしまっても、契約書面を受け取った日を初日として8日間はクーリング・オフができます。また、クーリング・オフ期間内は、購入業者に対して物品の引き渡しを拒むことができます。
◆購入業者から交付された書面をしっかり確認しましょう。
交付書面に、物品の種類や特徴、数量、購入価格、購入業者の名称・住所(連絡先)などが記載されているか確認しましょう。特に、業者名と住所はクーリング・オフを通知する際に必要となります。
不安に思ったり、トラブルになった場合には、一人で悩まず、上田市消費生活センター(【電話】75・2535)や消費者ホットライン(【電話】188)にご相談ください。
<この記事についてアンケートにご協力ください。>