障害者基本法において毎年12月3日〜9日は「障害者週間」と定められており、一人一人が障害者の福祉について理解を深め、障害者があらゆる分野の活動に参加する意欲を高めることを目的としています。この機会に「障害者共生社会(障害の有無に関わらず誰もが人格と個性を尊重しあう社会)」の実現向けて、普段の生活の中でできる配慮や工夫をしていきましょう。
■合理的配慮の提供
障害のある人から社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を求められたときは、負担が重すぎない範囲で対応することが求められます。
※令和6年4月1日から事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されます。
合理的配慮の具体例:例えばこんな配慮ができます。
・段差を越える手伝いをする
・段差にスロープを掛ける
■不当な差別的取扱いの禁止
障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として、サービスの提供を拒否することや、サービスの提供に当たって場所や時間帯を制限すること、障害のない人には付けない条件を付けることなどは禁止されています。
不当な差別的取扱いの具体例:保護者や介助者が一緒にいなければ一律に入店を断る
留意事項:「合理的配慮」の内容は、障害特性やそれぞれの場面・状況に応じて異なります。また、障害のある人への対応が「不当な差別的取扱い」に該当するかどうかも、個別の場面ごとに判断する必要があります。事業者においては円滑な対応ができるよう、主な障害特性や合理的配慮の具体例などについてあらかじめ確認した上で、個々の場面ごとに柔軟に対応を検討することが求められます。
■知っていますか?障害者に関するマーク
障害者に関するマークは、国際的に定められたマークや法律に基づくもののほか、各障害者団体が独自に提唱しているものもあります。障害者に関するマークを見かけた際には、障害のある人が行動しやすいよう、ご理解とご協力をお願いします。
▽次のマークは、「障害のある方が理解・配慮を求めているマーク」です。どんな意味を持っているのでしょうか?
社会福祉課障害者係 藤原優介(ふじわらゆうすけ)
・いろんなところで見るマークですね。写真のようにバスや駐車場、トイレなどでも見かけます。これは障害者のための国際シンボルマークといいます。障害者が安心して利用できる施設であることを表します。車椅子を利用する方だけではなく、障害のある全ての方のためのマークです。
・バッグについているのはヘルプマークですね。義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、妊娠初期の方など、外見からは分からなくても援助や配慮を必要としている方々が身に付けているものです。ヘルプマークを付けた方を見かけた際は、「電車やバスで席を譲る」「危険な状況にある際に声をかけたり移動をサポートしたりする」などの配慮をお願いします。
・耳マークは、聞こえが不自由なことを示し、聞こえない人や聞こえにくい人への配慮を表すマークです。施設などで耳マークを表示して「手話/筆談に対応します」と窓口で配慮を示す方法もあります。
※マークの詳細は、本紙またはPDF版04ページをご覧ください。
今回紹介したものの他にもさまざまなマークがあります。この機会にぜひ探してみましょう!
問合せ:社会福祉課 障害者係
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