太陽光発電事業の実施は、持続可能な脱炭素社会の実現に向け重要である一方、地上設置型の施設については災害誘発の懸念、地域の景観・環境に及ぼす影響等から地域の住民等とトラブルになるケースも発生しています。このことから、地域環境の保全及び住民の安全を確保し、地域と調和した太陽光発電事業の推進を図るため、長野県では令和6年4月に「長野県地域と調和した太陽光発電事業の推進に関する条例」を制定しました。
小川村内での地上型太陽光発電施設の設置の際にも本条例が適用されます。
※条例の概要
■対象事業
10kW以上の地上設置型の太陽光発電事業
■手続き
(A)特定区域内(※)での事業→県の許可が必要
(※)地すべり防止区域・急傾斜地崩壊危険区域・砂防指定地
土砂災害特別警戒区域・地域森林計画対象森林区域
(B)特定区域外での事業→県への届出が必要
■主な内容
(1)地域住民等への説明会開催の義務付け
(2)安全性の確保への取組
(3)環境景観の保全への取組
(4)維持管理計画の策定・公表の義務付け など
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