国民年金保険料は毎月納めていただきますが、収入の減少や失業等により、保険料を納めることができなくなることもあります。しかし保険料を未納のままにしておくと、老齢年金を将来的に受けられない、ケガや病気で障害や死亡といった不測の事態が生じたときに、障害年金や遺族年金が受けられない場合があります。そのような状況を防ぐため、本人からの申請により、保険料が「免除」または「納付猶予」される制度があります。
(1)免除(全額免除・一部免除)制度
本人、世帯主、配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合や失業した場合など、保険料を納めることが困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、承認されると、保険料が全額免除または一部免除となります。なお、一部免除は、減額された保険料を納めないと未納期間となりますので、必ず納めてください。
(2)納付猶予制度
50歳未満の方で、本人、配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、保険料納付が猶予されます。こちらもご本人からの申請が必要になります。
●申請手続きについて
「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を住民係または長野南年金事務所へ提出してください。その後、日本年金機構で審査され、後日ハガキにより結果が通知されます。*(1)により一部免除となった場合には、後日ご自宅に届く一部免除用の納付書で保険料を納めてください。
7月1日から令和6年度分(令和6年7月分から令和7年6月分まで)の免除等申請の受付が始まりました。申請時点の2年1ヵ月前の月分までさかのぼって申請することもできますのでご相談ください。
●追納制度について
免除または納付猶予の承認を受けた期間がある場合には、保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取る年金額が少なくなります。これを補うために、10年以内であれば、後から保険料を納めることができ、納めると年金額は減少しません。
※免除等の承認を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に一定額が加算されます。
その他国民年金に関する問合せ先:長野南年金事務所
【電話】026-227-1284
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