人口減少や少子高齢化などを背景に、全国的に空き家が増え、2040年には空き家率が40%を超えると言われています。一方で、東御市に魅力を感じて移住を考えている方が空き家を探しているケースも増えています。空き家を利活用するためには、早めの対策が必要です。今回は、4月から法律で義務化された「相続登記」についてお話します。
・地域おこし協力隊
空き家担当
吉井 七重
空き家対策に携わって2年目。空き家バンクの管理や空き家対策について地域へ説明しています。
1 相続登記とは
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった時にその相続人に名義を変更する手続きのことです。一般的に不動産を所有している場合、法務局で所有者名義の登録(=登記)をします。これによって第三者から「これは自分の土地だ」と主張されても、この登記がされていれば他人に対して「これは自分のだ」と法的に主張することができます。
2 なぜ義務化?
全国で増加している所有者不明土地※の発生を防ぐためで、その大きさはなんと、九州全土の面積を上回るほどになっています。
所有者不明土地が、土地の有効活用の妨げ、周辺の環境悪化や公共工事の阻害など深刻な社会問題になっているため義務化されました。
3 義務化されると…
令和6年4月1日の法改正により、それ以前に相続した不動産も義務化の対象となりました。放置すれば罰則の対象になるうえ、問題の先延ばしにより今後子供や孫の世代に波及していく可能性もあるかもしれません。
正当な理由がないのに相続登記を3年以内にしない場合、10万円以下の過料が科せられる可能性あります
4 そうなる前に話し合いを!
相続登記をしていない不動産の有無や遺産分割協議書の有無を確認したり、相続登記が済んでいなければ、どのように手続きを進めていくかという話し合いを一度ご家族でされてみてはいかがでしょうか?
また、相続登記について疑問や不安がある方はお近くの司法書士などに相談してみてください。
※登記簿を確認しても所有者がわからない土地、または所有者はわかっていてもその所有者に連絡がつかない土地
問い合わせ先:移住定住・シティプロモーション係
【電話】64-5893
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