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令和6年度から 森林環境税(国税)の課税が始まります。

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長野県白馬村

令和6年度から森林環境税の課税が始まります。今回は森林環境税がどのような目的で課税されるのか、これからどのように支払うのかについてご紹介します。

◆森林環境税の課税から徴収、森林整備等への活用までの流れ
◇森林環境税の目的
日本の温室効果ガス排出削減目標の達成、土砂崩れや川の氾濫、浸水等などの災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
令和元年度から森林環境譲与税が、都道府県と市町村に譲与されるとともに、市町村が私有林の経営管理を受託する仕組みである「森林経営管理制度」もスタートしました。これらを活用し、森林整備、人材育成、木材利用、またそれらの普及啓発等が実施されています。
令和6年度以降は、皆さんからいただいた森林環境税を財源に、森林の再生・維持管理を行い、持続的に森林が機能していくような取組を実施していきます。

◇森林が私たちの生活にもたらす恩恵・役割
日本の森林は、国土の約7割を占めており、この豊かな森林が持つ機能には次のようなものがあります。
・水資源の貯蓄・浄水
・土砂崩れ等の災害防止
・温室効果ガスの削減
このように、森林は環境保全や防災面においても私たちの生活を支えています。これらが機能し続けていくために、私たちの手で森林の健やかな状態を維持・管理していく必要があります。

◇どのように支払うの?
令和6年度から、森林環境税が1人あたり年額1,000円課税され、個人住民税(村・県民税)均等割と合わせて村に納めていただきます。
これまでは、東日本大震災を教訓に防災・減災事業に要する財源を確保するための臨時的な措置として、村・県民税の均等割にそれぞれ500円が加算されていましたが、この臨時的措置が令和5年度をもって終了します。これにより、村・県民税(均等割)課税の方の税負担は変わりません。(徴収内訳は(下)の表のとおり)


林野庁ホームページより

※次の方については、森林環境税が課税されません。(個人住民税均等割の非課税基準と同様です。)
・賦課期日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人
・賦課期日現在、障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得が135万円以下の方
・扶養親族が無く、前年の合計所得金額が38万円以下の方
・扶養親族があり、前年の合計所得金額が次の金額以下の方
28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+26.8万円

森林環境税に関するお問合せ:
森林整備等の取組について…白馬村役場 農政課【電話】0261-85-0766
森林環境税の課税・納付について…白馬村役場 税務課【電話】0261-85-0712

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