◆国民健康保険税とは
日本では、いざというときに安心して医療機関を受診できるよう、すべての人がいずれかの医療保険に加入することが義務付けられています(国民皆保険制度)。国民健康保険(国保)とは、国保に加入する皆様全員がお金を出し合い、国保加入者が医療機関を受診したときの医療費の負担を軽減しようという助け合いの制度です。
加入する皆様が出し合うお金が国民健康保険税です。
◆納税義務者とは
国民健康保険税の納税義務者は世帯主となります。世帯主が国保以外に加入していても世帯内に国保の加入者がいる場合にも、世帯主が納税義務者になります(擬制世帯主といいます)。
擬制世帯主の所得は国民健康保険税の算定には含まれません。ただし、国民健康保険税の軽減判定の算定をする際は含まれます。
◆税率及び算定方法について
毎年4月から翌年3月までの12か月を1年度として税額を計算します。
近年、医療費は高齢化や医療の高度化等により年々増加を続け、国保会計の財政を圧迫していることから、国保の運営を安定させていくために、国は運営単位を市町村から都道府県と市町村との共同運営とする制度改革を行い、また将来的に都道府県内の保険料水準を統一する方針を示し、長野県では保険料水準の統一に向けた方針(ロードマップ)を公表しました。
白馬村の国保会計の財政は、被保険者の減少等により厳しい運営が予想されます。そのため保険給付と保険料の両方で、県内市町村の平準化を進め、加入者間の公平な負担による制度を維持していく必要があること、加えて長野県の方針に基づき大北管内の保険料水準の統一に向けて、令和6年度の国民健康保険税の税率を次の表のとおり改正しました。
◆令和6年度の税率
※介護保険分は、国保に加入している40歳以上65歳未満の方が対象になります。
◆軽減について
前年中の世帯(国保加入者全員)の総所得金額が一定基準以下の場合には、均等割額と平等割額が減額になります。
ただし、所得が不明の方がいる場合は基準に該当するか判断できないため、軽減の対象にはなりません。
◆保険税の軽減
※世帯の所得の合計額とは、加入者全員の総所得、山林所得、譲渡所得(特別控除前)を合計したものです。世帯主が国保に加入していない場合でも、軽減判定時の所得計算に含まれます(通知書等に記載された課税所得額ではありません)。
◇出産予定者の産前産後の国民健康保険税一部の免除について
出産される国保加入者の所得割額と均等割額が、産前産後の4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)免除されます。
この制度の出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩で、死産・流産(人工妊娠中絶を含む)・早産も対象です。
免除期間は出産予定日(出産日)の前月(多胎妊娠の場合は3か月前)から翌々月までで、妊娠届を役場子育て支援課へ提出することにより手続きは完了します。
◇子どもの均等割額の軽減について
子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、国保に加入している全世帯の未就学児(※)の均等割額の5割が減額されます。未就学児が国保資格を取得した日の属する月から減額となります。手続きは不要です。
また前年の所得が一定の基準以下の世帯(上記の保険税の軽減の表)で、均等割額の軽減が適用される世帯については、その適用後の均等割額の5割が減額になります。
ただし、確定申告をされていない等の理由により、前年中の所得額が不明の方がいる世帯については、軽減の対象にはなりません。
※未就学児とは、0歳から6歳に達する日以降の最初の3月31日までのお子さんをいいます。令和6年度は平成30(2018)年4月2日以後に生まれた方が対象です。
◆納付方法
普通徴収(納付書または口座振替)と特別徴収(年金からの天引き)の2種類があります。
お問合せ:白馬村役場 税務課
【電話】0261-85-0712
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