蜜蜂の飼育を行う方は、養蜂振興法第3条の規定により、知事に「蜜蜂飼育届」により届け出る必要があります。また、飼育届の記載事項に変更が生じた場合は、1か月以内に「蜜蜂飼育変更届」を提出することが義務付けられています。
飼育届に記載の情報は、蜂群の適正な配置、防疫の迅速かつ的確な実施または農薬散布等による蜜蜂への被害防止のため、関係者から依頼があった場合のみ情報提供に利用しますのでご理解とご協力をお願いします。
■提出先
南信州農業農村支援センターまたは役場振興課
■提出時期
毎年1月31日まで(変更の場合は事由発生から1か月以内)
■留意事項
(1)5群以上を飼育する方は、飼育場所の蜜源に蜂群数が過剰とならないよう、おおむね半径4km以内の養蜂業者との間で調整し、飼育届に調整状況をご記入ください。
(2)調整にあたり養蜂業者の情報が必要な場合は、農業農村支援センターへの情報提供をしてください。
(3)蜜源の状況等から、5群未満の飼育者にも調整を求めることがあります。また、飼育届提出後でも、必要に応じ調整を求めることがあります。
提出様式は役場振興課にあります。お気軽にご連絡ください。
問合せ:振興課農政係
【電話】22-4055
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