◆12月3日~9日は「障害者週間」です
障害者週間は、障がい者があらゆる分野の社会活動に参加することを促進するため、「障害者基本法」により定められています。
須坂市は「障がいのある人もない人も、みんな同じく、いきいきと安心して暮らせるまち」を目指しています。そのためには、お互いが尊重しあい、支えあう社会に向けて理解と行動が必要です。
◆障害者差別解消法が施行されています
障がいを理由とする差別の解消を推進することにより、障がいの有無によって分け隔てられることなく、ともに生きる社会を目指すための法律です。この法律では、障がいを理由とする不当な差別的取扱いを禁止し、行政機関、事業者に対して合理的な配慮の提供が求められています。
▽合理的な配慮の例
・車椅子の方が乗り物に乗る時に手助けをする
・障がいの特性に応じたコミュニケーション(筆談や読み上げなど)
◆障がい者虐待を防ぎましょう
虐待は人の尊厳を傷付ける行為で、その防止を図ることは極めて重要です。
「もしかして虐待かも」と感じたら、須坂市障害者虐待防止センターへご連絡ください。障がい者が住み慣れたまちでその人らしく暮らすために、地域のみなさんの協力が必要です。
問合せ:須坂市障害者虐待防止センター(福祉課内)
【電話】026-248-9003
◆障がい児・者への相談支援
障がいのある人の地域生活を支援するため、須坂市・小布施町・高山村が共同で相談事業を行っています。福祉サービスの利用や地域生活全般の相談にきめ細かに対応します。
時間:平日午前9時~午後6時
場所:須高地域総合支援センター(須坂ショッピングセンター内)
相談内容:
・福祉、保健、医療などサービスの情報提供
・家庭訪問や来所による相談
・地域資源全般に関する相談など
問合せ:NPO法人須高地域総合支援センター
【電話】026-248-3750
障がいの有無や種類に限らず、困っている人には進んで声をかけてください。「障がいのある人もない人も、みんな同じく、いきいきと安心して暮らせるまち」に向けて取り組んでいきましょう。
■障がい福祉に関する計画を更新します
市では障がい福祉に関する施策を計画的に推進するため、第五次須坂市障がい者等長期行動計画、第6期須坂市障がい福祉計画、第2期障がい児福祉計画を策定しています。
第6期障がい福祉計画、第2期障がい児福祉計画の期間が2023年度で終了するため、次期計画の策定を進めています。
・障がい者等長期行動計画
障がい者のための施策に関する基本的な事項を定める中長期的な計画です。
・障がい福祉計画・障がい児福祉計画
福祉サービスや地域生活支援などの提供体制の確保に関する計画です。
◇第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画の基本方針
・施設入所者の地域生活への移行
・精神障がい者にも対応した地域包括ケアシステムの構築
・地域生活支援の充実
・福祉施設から一般就労への移行
・障がい児支援の提供体制の整備
・相談支援体制の強化など
◇今後の予定
障がい福祉に関する有識者、事業者などを交えた須坂市障害福祉施策推進懇談会で意見交換を行い、2024年4月からの新たな計画を作成します。計画期間は3年間です。
問合せ:福祉課
【電話】026-248-9003
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