自転車は、道路交通法では「軽車両」に位置付けられており、「車のなかま」です。道路を通行するときは「車」として交通ルールを守ることが必要です。
改めてルールを確認し、安全運転を心掛けましょう。
■自転車安全利用五則
(1)車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
(2)交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
(3)夜間はライトを点灯
(4)飲酒運転は禁止
(5)ヘルメットを着用
万が一の自転車事故でのけがや高額賠償に備えて自転車保険に加入しましょう。近年、自転車利用者が交通事故の加害者となり高額な損害賠償を求められるケースも起きています。
自転車保険の加入については、自転車安全整備店や各保険会社などへお問合せください。
■事例
平成25年7月判決
発生当時、小学5年生の子どもが自転車で坂道を下っていた際に、歩行中の当時62歳の女性に衝突し、重傷を負わせた。損害賠償額は約9,500万円。
問合せ:生活安心課
(【電話】017-734-5258)
<この記事についてアンケートにご協力ください。>