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みしま情報便 information 2

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静岡県三島市 ホームページ利用規約等

■〈情報〉介護保険料をお知らせする決定通知を7月中旬に発送 令和6年度介護保険料と各種軽減制度について
○介護保険料について
認知症や身体機能の低下などにより介護を必要と認定された人が、介護給付の範囲内で各種介護サービスを受けられる介護保険制度を支えるための大切な財源です。

○65歳以上の人の介護保険料
被保険者本人の前年の収入および世帯員の当該年度住民税課税状況などに基づき、介護保険料を決定します。
支払方法:
・年金額が年額18万円以上…特別徴収(年金天引き)
・年金額が年額18万円未満の人、年度途中で65歳に達した人、転入した人…普通徴収(納付書支払い)
※特別徴収・普通徴収を変更することはできません。

○介護保険料の減額について
世帯の生計を主として維持する人の収入が、失業などにより著しく減少した場合や、住民税非課税世帯で、生活保護基準額程度の収入、預貯金が100万円未満であるなどの要件に該当する人は介護保険課にご相談ください。

○食費・居住費(滞在費)などの負担軽減制度

※判定に用いる収入には親族からの仕送りや遺族年金などの非課税収入も含み、資産保有にも制限があります
※判定要件に別世帯の配偶者(内縁関係含む)も住民税非課税である必要があります。

問合せ:介護保険課
【電話】983・2607

■〈情報〉ご確認ください 8月から利用する介護保険負担割合証(うすだいだい色)を送ります
8月からの介護サービス(一部総合事業を含む)利用時の利用者負担割合を示した「介護保険負担割合証(うすだいだい色)」を、7月上旬に発送します。
色が「うすみどり→うすだいだい色」に変更されます
送付対象者:
・要介護(要支援)認定を受けている人
・三島市総合事業の事業対象者
利用者負担割合:前年の所得に応じて1~3割となります。負担割合の判定方法は下表のとおりです。

注意事項:
・第2号被保険者(65歳未満)、または生活保護を受給している人は一律1割負担となります。
・合計所得金額とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や扶養控除、医療費控除などの控除をする前の所得金額です。
・土地売却などの特別控除額がある場合は、合計所得金額から長期譲渡所得および短期譲渡所得の特別控除額を控除した金額を用います。
・合計所得金額に給与所得または公的年金などにかかる所得が含まれている場合は、その合計額から10万円を控除した金額を用います。

問合せ:介護保険課
【電話】983・2607

■〈情報〉国民健康保険被保険者証 国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証(藤色)を送ります
国民健康保険加入者に、8月1日~令和7年7月31日まで有効な被保険者証を、7月末までに送ります。
色が「クリーム色→藤色」に変更されます
注意事項:
・被保険者証は個人ごとに封筒にいれて世帯主宛てに送付します。
・学生や施設などに入所し、住民票を市外に移している人の被保険者証も世帯主宛てに送付します。
・70~74歳の人には、「被保険者証兼高齢受給者証」を交付します。
・被保険者証の有効期限が一部異なる人もいます。
・マイナ保険証への移行に伴い、令和6年12月2日から被保険者証を紛失などした場合、再発行できなくなるため注意
・被保険者証は廃止以降も被保険者証に記載のある有効期限まで使用することが可能です。被保険者証の有効期限が切れる場合、マイナ保険証をお持ちの人は「資格情報のお知らせ」、お持ちでない人は、従来の被保険者証に代わる「資格確認書」を送付予定です。

○資格喪失手続きなどについて
社会保険などに加入した場合は、国民健康保険の資格喪失の届け出が必要です。
持ち物:
(1)社会保険の被保険者証
(2)国民健康保険の被保険者証
(3)マイナンバーの分かるもの
※それぞれ該当者全員分必要
提出先:保険年金課窓口
※40~64歳で、介護保険適用除外施設に入退所する人は手続きが必要です

○一部負担金の減免について
災害などにより資産に重大な損害を受けた、失業により収入が著しく減少したなど、医療費(一部負担金)の支払いが困難で、一定の基準を満たした場合、減免などが受けられます。

問合せ:保険年金課
【電話】983・2604

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