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国民健康保険税 後期高齢者医療制度

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静岡県下田市

■令和6年度の国民健康保険税について
国保制度における受益と支出のバランスを踏まえた段階的な税率改定により、持続的に国保事業を運営していくため、令和6年度から下記のとおり改定されます。被保険者の皆さまにはご理解とご協力をお願いいたします。
国民健康保険税の納税通知書は7月中旬に郵送します。

※1 国保税は、医療分、支援金分(後期高齢者支援金分)、介護分(介護納付金分)の3つの区分で構成され、それぞれに所得割、均等割、平等割(介護分を除く)があります。これらの合計額が国保税(年額)となります。
※2 世帯主及び国保加入者全員の所得の合計が一定規準以下の世帯については、国保税の均等割額と平等割額を減額する軽減措置があり、令和6年度から軽減対象が拡大されます。

■令和6・7年度後期高齢者医療の保険料率が改定されます
全ての世代で、負担能力に応じて医療保険制度を公平に支え合うことができるよう医療制度改革が行われました。
・高齢者の保険料の伸びを現役世代の支援金の伸びに合わせる見直し
・出産育児一時金の費用を後期高齢者制度としても支えていく仕組みの導入
・低所得及び中間所得者層の負担軽減を図り所得層間の均衡を保つため、賦課限度額が引き上げられました。
なお、一部の被保険者には、激変緩和措置(※1※2)が講じられます。

●令和6・7年度の保険料率等

○年間保険料の計算方法((1)+(2)の合計)
(1)所得割額:(前年の総所得金額等-基礎控除額43万円)×9.49%(※1)
(2)均等割額:47,000円」(100円未満切り捨て)

※1 令和5年の基礎控除後総所得金額等が58万円を超えない方は、令和6年度の所得割率が8.80%となります。
※2 次の方は令和6年度の賦課限度額が73万円となります。
・昭和24年3月31日以前に生まれた方
・令和7年3月31日以前に障害認定を受け、被保険者の資格を有している方。ただし、昭和24年4月1日から昭和25年3月31日までに生まれた方で75歳に達した後に、当該認定を受けた広域連合の区域内に住所を有しなくなった方を除く。

●均等割額の軽減対象が拡大されます

※一定の給与所得と公的年金所得を有する方の人数-1

問合せ先:市民保健課国保年金係(窓口(3))
【電話】22-3922

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