■令和6年度から森林環境税(国税)の課税が開始
森林環境税とは:温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止などを図るため、森林整備などに必要な財源を確保する観点から創設された国税です。
課税される方:国内に住所がある個人
税額:年額1000円
個人住民税(市民税・県民税)均等割と合わせて課税されます。
森林環境税と個人住民税均等割の税額※
※平成26年度から、個人住民税均等割額に加算していた復興特別住民税1,000円(市民税均等割500円・県民税均等割500円)は、令和5年度で終了しました。
■令和6年度個人住民税(市民税・県民税)の定額減税を実施
定額減税の対象者:令和6年度分の個人住民税に係る合計所得金額が1805万円以下の所得割納税者
定額減税額(特別控除額):
(1)納税者本人…1万円
(2)控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)…1人につき1万円
定額減税の実施方法:
(1)給与所得からの引き去り(特別徴収)
6月分の給与天引きを行わず、減税後の税額を11分割し、7月分から令和7年5月分で給与天引きを行います。
(2)納税者本人による納付(普通徴収)
第1期分の税額から控除し、控除しきれない場合は第2期分以降の税額から順次控除を行います。
(3)公的年金からの引き去り(年金特別徴収)
10月支払分の年金の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は12月分以降から順次控除を行います。
問合せ:市税課
【電話】21-1136
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